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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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(2023年8月)美容医療サービスのトラブルに関する相談が増加しています

ページID:0010480 更新日:2023年10月10日 印刷ページ表示

全国の消費生活センター等には美容医療サービスに関する相談が多く寄せられており、2022年度は3,000件以上の相談が寄せられ、過去5年で最多となりました。

美容目的の施術は多くの場合緊急性がないにもかかわらず、急かされて契約をしたり、割引のあるモニター契約により消費者に割安感を抱かせたうえで高額な契約をしたりするケースが目立ってきています。

相談事例

  • 鼻先を尖らせる施術を検討しており、インターネットで検索した美容外科を訪ねたところ、個室に案内されカウンセリングを受けることになった。施術について説明を受けていると「モニター価格がある」「これからマスクを外す生活になったら施術したことが周りにわかってしまう。今やった方がいい」と1時間以上勧誘を受けた。「考える」と一度は言ったものの「私も同じ施術を受けた。大丈夫だ」と強引に勧められ、80万円の施術契約をしてしまった。
  • 駅前で3回無料の医療脱毛の勧誘を受けた。その場で施術の予約を取り、数日後に無料施術を受けた。その後医療脱毛の説明を受けていたところ「通常50万円だが、今日契約したらモニター価格で20万円にする」と勧誘され、契約することにした。個別クレジットを申し込む際、アルバイトを始めたばかりなのに年収を120万円と、貯金がないのに貯金額を30万円と申込書に記載するよう言われた。そのようにしないと与信審査に通らないとのことだった。実際に支払えそうにないので解約したい。

注意点

  • 「今やった方がいい」「今やらないと間に合わない」などと、施術の必要性を強調したり、不安をあおったりする勧誘が目立ちます。
  • モニター契約等による大幅な割引を提示し、契約・施術を急かす例がみられます。
  • クレジット契約等の分割払いをしてでも契約をする消費者が多いように説明している例がみられます。その際、クレジット契約の与信審査を通すために虚偽の年収・貯金額を申告させる例もあります。

対処法

  • 今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約を勧められたりしても、その場で契約・施術をしないようにしましょう。また、無理な支払いをしてまで必要な施術かどうか、落ち着いて考えましょう。
  • 一部の美容医療サービスで、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。また、モニター料を得られることから、サービスを無料又は格安で受けられると勧誘され契約した場合も、契約書面を受け取った日を含む20日間はクーリング・オフができます。
  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
    相談窓口電話番号

愛媛県内の消費生活相談窓口

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