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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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(2022年5月)「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?

ページID:0010347 更新日:2022年7月6日 印刷ページ表示

販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品、飲料の通信販売に関する相談が消費生活センターに引き続き多く寄せられています。

相談事例

  • スマートフォンでオンラインゲームをしていたら、化粧品の広告が表示された。高額な化粧品が「初回500円」で購入できるということだったので、リンク先販売サイトにアクセスし注文した。しばらくして商品が届いたが、その数日後に同じ販売業者から同じ商品が届いた。注文完了メールを確認すると、初回注文日から1週間後に、1個あたり1万円の化粧品3個を2回目として発送し、3回目以降は3か月ごとに同様に届き、解約しない限り届き続ける定期購入契約であるとのことだった。注文時、販売業者のサイトにはそのような表示は確認できなかったが、どうしたらよいか。
  • スマートフォンでインターネットを閲覧していた時、通常1万円するサプリメントが「初回500円」との広告が表示された。内容を読むと定期購入契約であったが「いつでも解約可能」「返金保証あり」と表示されていたので、初回注文で試して体に合わなかったら2回目を受け取らずに解約しようと思い、公式販売サイトで注文した。注文完了メールを確認すると、2回目の商品を受け取らずに解約するときは、通常価格との差額が違約金として発生するとのことだった。そうであれば「初回500円」で「いつでも解約可能」「返金保証あり」の表示はうそではないか。

注意点

低価格であることを強調した広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文しても、「定期購入」が条件となっていて、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。中には、2回目から高額になったりする場合もあります。

対処法

  • 低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。別添の「チェックリスト」を参考にしてください。
  • 本年6月1日に改正特定商取引法が施行され、販売業者の誤認させるような表示等により、誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取消すことができるようになりました。
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

相談窓口電話番号

消費生活相談窓口

印刷用(別添:チェックリスト)[PDFファイル/344KB]

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