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遊泳用プールの衛生管理

ページID:0007689 更新日:2019年5月16日 印刷ページ表示

遊泳用プールの衛生基準の概要

多数の人が利用する遊泳用プールの衛生を確保するため、水質基準、施設基準、維持管理基準が定められています。

学校の水泳プールを除く、すべての遊泳用プールが対象となっています。

(1)水質基準

表1

pH

5.8以上8.6以下

濁度

2度以下

過マンガン酸カリウム消費量

12 mg/L以下

残留塩素濃度

0.4 mg/L以上(1.0 mg/L以下が望ましい)

二酸化塩素による消毒の場合のプール水の二酸化塩素濃度

0.1 mg/L以上0.4 mg/L以下

大腸菌

検出されないこと。

一般細菌

200 CFU/mL以下

総トリハロメタン

0.2 mg/L以下(暫定目標値)

(2)施設基準

  • プール水の消毒は、原則として塩素又は塩素剤等の連続注入によるものとし、プール水中の残留塩素濃度が均一にできるように注入口数、注入位置を定めること。

(3)維持管理基準

  • プール水を水質基準で定める状態に維持すること。
  • 管理責任者、衛生管理者を設置すること。
  • プール水を常に消毒すること。
  • 残留塩素濃度がプール内で均一になるよう管理すること。
  • 残留塩素濃度の測定を、毎日、午前中1回以上、午後2回以上測定すること。
  • pH、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌については、毎月測定すること。
  • 総トリハロメタンについては、毎年1回以上測定すること。

詳しくは、以下の基準をご覧ください。

  1. 遊泳用プールの衛生基準[PDFファイル/286KB]
  2. プールの安全標準指針[PDFファイル/483KB]
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