ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 生きがい推進局 > 障がい福祉課 > 【障害福祉サービス】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について(令和6年2月から5月分)

本文

【障害福祉サービス】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について(令和6年2月から5月分)

ページID:0055944 更新日:2024年4月17日 印刷ページ表示

 このページに掲載している内容は、障害福祉サービスに係るものです。

 具体的な申請方法や提出様式については、順次、本ページでお知らせします。

 索引

1 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金とは

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額6,000円相当)引き上げるための措置を、令和6年2月から5月までの期間、実施することを目的とした事業です。

 ▶ 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の概要 [PDFファイル/548KB]

 ▶ 事業概要リーフレット [PDFファイル/615KB]

 ▶ 【厚生労働省】(者サービス)
   ・令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について(厚生労働省) [PDFファイル/124KB]
   ・厚生労働省実施要綱 [PDFファイル/265KB]
   ・令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日版)(厚生労働省) [PDFファイル/343KB]
   ※事業の詳細は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。​

 ▶ 【こども家庭庁】(児サービス)
   ・令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について(こども家庭庁) [PDFファイル/96KB]
   ・こども家庭庁実施要綱 [PDFファイル/254KB]
   ・令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日版)(こども家庭庁) [PDFファイル/330KB]

2 取得要件等について

対象期間

 令和6年2月~5月の賃金引き上げ分 (以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)

補助金額

 一月当たりの障害福祉サービス等報酬総額×障害福祉サービス類型別交付率

取得要件

 主に以下の1から3を全て満たすことが必要です。


  1. 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している事業所であること​
    ​(※)令和6年4月から福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所も含む。
  2. 令和6年2月分から実際に賃上げを実施すること
    (※)就業規則の変更に時間を要する等、やむを得ない場合は、令和6年2月分の賃金改善に限り、令和6年3月分と一括して行うことも可能。 
    ​(※)令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善も可能。
  3. 交付金の全額を賃金改善に充てること。
    かつ、令和6年4・5月分の交付額の合計額の3分の2以上は、福祉・介護職員等の「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げに使用すること。

対象職種

  • 福祉・介護職員 
  • ただし事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職員を処遇改善の対象に加えることも可能 

3 申請方法等について

計画書様式【愛媛県版】

 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書様式【愛媛県版】 [Excelファイル/146KB]

 ※愛媛県への提出にあたっては、こちらの様式を使用してください。(Excel形式のまま提出してください。)

計画書の提出(Webフォーム)

 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金提出Webフォーム(LoGoフォーム)<外部リンク>

 ※計画書はこちらのWebフォームから提出してください。(持参、郵送、FAX等、上記フォーム以外の方法では受け付けられません。県下全域の事業所からの提出状況を適切に管理するため、ご理解とご協力をお願いいたします)
 ※なお、介護給付費等の債権譲渡(国保連に事業所以外の口座を登録)を行っている事業所がある場合には、計画書の提出と合わせて振込口座の確認ができる資料(通帳の写しなど)を提出いただく必要がありますので、予め資料のデータ(PDFスキャンデータや写真データなど)をご準備ください。

交付金の支払いについて

  • 今回の交付金は令和4年度の同交付金と異なり、愛媛県国民健康保険団体連合会ではなく、愛媛県から直接入金があります。
  • 各事業所が国保連合会に登録をしている介護給付費等の振込先口座に、事業所ごとに振り込まれます。
  • ただし、介護給付費等を債権譲渡(※)している事業所については、法人内の債権譲渡している事業所分を合算したうえで、別途指定いただく口座に振り込みます。
  • そのため、債権譲渡している事業所がある場合は、交付金計画書の提出と合わせて、債権譲渡事業所用の振込先口座を指定していただきます。
  • 2月分~4月分を6月末に、5月分を7月末に、過誤調整や月遅れ請求がある場合は8月末及び9月末に入金する方向で国保連合会と調整をしております。

(※)債権譲渡とは、民間事業者による報酬ファクタリングサービスなどを利用し、介護給付費等振込口座として事業所以外の口座を愛媛県国保連合会に登録することです。

 4 問合せ先等

 交付金についてのお問い合わせについては、こちらにお願いいたします。

 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等 厚生労働省コールセンター

 電話番号:050-3733-0230

 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>