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職場におけるハラスメントに関する相談について

ページID:0047109 更新日:2024年2月2日 印刷ページ表示

労働者編

 職場でハラスメントの被害にあった…
 どのように対応したらいい?どこに相談したらいい?

職場でハラスメントを受けた時は・・・

 信頼できる人や職場が設けている相談窓口にご相談ください。

 ハラスメントを受けた時、一人で我慢しているだけでは決して問題は解決しません。職場の同僚や信頼できる上司、職場が設けている相談窓口等に勇気を出して相談してみましょう。
 なお、相談するに当たり、ハラスメントを受けた日時、内容等を記録・整理しておくと良いでしょう。

 相談できる人がいない時や社内の相談窓口に相談しづらい時は、下記相談窓口をご利用ください。

相談窓口

職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関するご相談

 愛媛労働局雇用環境・均等室
 (電話:089-935-5222)

パワーハラスメントに関するご相談

 愛媛労働局雇用環境・均等室内総合労働相談コーナー
 (電話:089-935-5208)

でそれぞれ相談を受け付けています。

事業主編

 職場におけるハラスメントの防止対策は事業主の義務です!
 ハラスメントによって労働者の就業環境が害されることのないよう、事業主は職場におけるハラスメントを防止するために以下の措置を講じる必要があります。

事業主が講ずべき措置

  1. ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発
  2. 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
  3. 相談窓口の設置と周知
  4. 相談に対する適切な対応
  5. 事実関係の迅速かつ正確な確認
  6. 被害者に対する適正な配慮の措置の実施
  7. 行為者に対する適正な措置の実施
  8. 再発防止措置の実施
  9. 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置
    (妊娠・出産等に関するハラスメントのみ)
  10. 当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
  11. 相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発

 詳しくは厚生労働省のHP(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。

 

相談窓口・お問合せ先

職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関するご相談・お問合せ

 愛媛労働局雇用環境・均等室
 (電話:089-935-5222)

パワーハラスメントに関するご相談・お問合せ

 愛媛労働局雇用環境・均等室内総合労働相談コーナー
 (電話:089-935-5208)

でそれぞれ事業主からの相談も受け付けています。


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