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子育て世帯への生活応援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付金)について

ページID:0042840 更新日:2024年2月28日 印刷ページ表示

目次

このページの目次
給付金の支給対象者 給付金の対象となる児童 給付金の支給額 申請方法
給付金の申請に必要な書類 給付金の申請期限 給付金申請サイト 給付金の申請様式
申請書の送付先(給付金事務局) 子どもが生まれた世帯への給付金について お問い合わせ先  

お知らせ

  申請締切日

  • 令和6年1月1日から令和6年3月31日までに生まれた子どもを養育している住民税の均等割のみが課税されている低所得世帯への給付金(所得制限あり)
  • 令和5年12月31日までに生まれた子どものいる世帯の給付金の受付は、終了しました。
  • 令和5年度に他の自治体から、住民税非課税世帯等を対象とした3万円の給付金等を受給した世帯は、給付金を受け取ることはできません。
  • 児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯分の給付金の対象者となるかは、下のフローチャートでご確認ください。
  • 世帯に「住民税の所得割」が課税されている方が1人でもいる場合は、対象外になります。
    (本給付金の住民税について)
  • 給付金の対象となるか不明な場合は、申請前に「給与明細」や「特別徴収税額の決定通知書」等を用意の上、給付金コールセンターにお問い合わせください。
  • 申請順に申請書類の内容を確認していますが、審査等に1~2カ月ほど時間がかかります。
    審査完了後、申請書のご住所に「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」を送付します。
    申請から3カ月以上経過しても通知書が届かない場合は、給付金コールセンターまでお問い合わせください。

児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯分の対象者フローチャート [PDFファイル/156KB]

「住民税均等割のみ課税世帯」確認フローチャート [PDFファイル/212KB]

子育て世帯生活応援給付金(児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯分)チラシ [PDFファイル/215KB]

給付金の支給対象者(1と2の両方に該当する方)​

1.子どもの養育者

 令和5年6月1日(基準日)時点で愛媛県内に住民票がある「対象児童」を養育する父母等

対象外
  • 令和5年6月2日以降に愛媛県に転入した世帯
    ※基準日に、愛媛県内にお住まいで、DV等で避難しているため住民票が住所地にない場合は、給付金の対象となる場合がありますので、給付金コールセンターまでお問い合わせください。​
  • 令和5年6月2日以降に分離された世帯、または、離婚された世帯
    ※基準日の世帯状況で判断するため、基準日後に世帯が分離されても別世帯とは扱いません。

2.所得要件

  1. 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯
    または
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税されている方と令和5年度住民税非課税の方で構成される世帯

 (参考)住民税について

対象外
  • ​令和5年度に他の自治体から、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した住民税非課税世帯等を対象とした3万円の給付金等を受給した世帯
    (受け取った給付金等が3万円未満の場合は、受給した給付金等の金額を3万円から控除した額を支給します。)
  • 住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている者のみで構成されている世帯
    (例1)別世帯となっている単身赴任中の父に扶養されている母と子の世帯
    (例2)別世帯となっている出稼ぎ中の母に扶養されている祖父母と子の世帯
  • 租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方がいる世帯
  • 住民税の所得割が課税されている専従主(事業主)からの給与の支払いを受けている事業専従者のみの世帯
  • 地方税法第294条の適用(住所地外課税)を受けている方がいる世帯

給付金の対象となる児童

  • 令和6年1月1日から令和6年3月31日に生まれた子ども
  • 令和5年12月31日までに生まれた子どものいる世帯の給付金の受付は、終了しました。

​給付金の支給額

  • 1世帯当たり3万円
  • 令和5年度に、他の自治体から、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した住民税均等割のみ課税世帯、又は住民税非課税世帯以外を対象とする3万円未満の給付金やクーポン券等を受給した世帯に対しては、受給した給付金等の金額を3万円から控除した額を支給します。

申請方法郵送申請Web申請

郵送申請

 申請書(請求書)<児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯用>に必要事項を記入し、必要書類を添えて事務局に送付してください。

注意点

  1. 「申請・請求者」は、住民票の世帯主の名前を記入してください。
  2. 「3.振込口座」は、住民票の世帯主の口座を記入してください。
    (​子ども名義の口座を指定することは、できません。)
  3. 「受給」をチェックした「委任状」を提出した場合は、「3.振込口座」は、委任を受けた方の口座を記入してください。​
  4. 【誓約・同意事項】にチェック漏れがないようにしてください。
    (チェック漏れがある場合、給付金を受け取ることができません。)
  5. 申請書(裏面)最後の「申請者氏名」は、住民票の世帯主の名前を記入してください。
  6. 「申請・請求」​をチェックした「委任状」を提出した場合は、申請書(裏面)最後の「申請者氏名」は、委任を受けた方の名前を記入してください。​

申請書の送付先(給付金事務局)

〒790-0914
愛媛県松山市三町三丁目12-13
伊予鉄三町ビル105号室
「子育て世帯生活応援給付金事務局」宛

(愛媛県少子化対策・男女参画室では、申請書等を受け付けていません。)

Web申請

申請方法

  1. 給付金申請サイト<外部リンク>に、メールアドレスを登録してください。
  2. 登録したメールアドレスに届いた給付金申請URLから給付金申請サイトへ移動してください。
    ​メールが届かない場合は給付金コールセンターへお問い合わせください。
  3. 給付金申請サイトに必要事項の入力と必要書類をアップロードし、申請してください。
  4. 登録したメールアドレスに申請完了のメールが送付されます。
    ​メールが届かない場合は給付金コールセンターへお問い合わせください。

注意点

  1. 「申請・請求者」は、住民票の世帯主の名前を入力してください。
  2. 「振込口座」は、住民票の世帯主の口座を入力してください。
    (​子ども名義の口座を指定することは、できません。)
  3. 「受給」をチェックした「委任状」を提出した場合は、「3.振込口座」は、委任を受けた方の口座を入力してください。​
  4. ​「住民票」等、市町村で取得する書類は、発行日から1か月以内のものを提出してください。
  5. 「住民票」等の書類は、内容(文字)や発行日、発行者が、はっきり確認できる状態のデータを提出してください。

給付金の申請に必要な書類

提出が必ず必要な書類(1~3)​
1

申請者の本人確認書類の写し(コピー)をどれか1つ

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • マイナンバーカード(表面)
    (マイナンバーが表示された裏面は不要)
  • 年金手帳
  • パスポート

その他の本人確認書類については、給付金コールセンターにお問い合わせください。

2

給付金の受取口座が確認できる書類の写し(コピー)

  • 通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
  • Web銀行の口座番号等が確認できる画像

【注意点】

  1. 「ゆうちょ銀行」の場合は、ゆうちょ銀行のホームページ<外部リンク>等で振込用の店名や7桁の振込口座をご確認ください。
  2. 子ども名義の口座を指定することは、できません。
  3. 「受給」をチェックした「委任状」を提出した場合は、委任を受けた方の口座の書類を提出してください。
3

1か月以内に発行された世帯全員が記載された住民票の原本または写し(コピー)

【注意点】

  1. 住民票には、世帯主名と世帯主との続柄を表示してください。
  2. 住民票には、本籍とマイナンバーの表示は不要です。
  3. 令和5年6月2日以降に転居した方は、令和5年6月1日時点の住所地が分かる書類(住民票の除票または戸籍の附票)も必要です。
  4. DV等で避難しているため、住民票が住所地にない場合は、給付金コールセンターまでお問い合わせください。
4

世帯全員分の「令和5年度住民税課税証明書」または「令和5年度住民税非課税証明書」の原本又は写し(コピー)

【注意点】

  1. 1か月以内に発行された証明書であること。
  2. 扶養に入っている住民税が非課税の子ども等の非課税証明書は、提出を省略できます。
  3. 「給与明細」や「特別徴収税額の決定通知書」等の写しでは申請できません。
場合によっては、提出が必要となる書類
4 令和5年6月2日以降に転居した方は、令和5年6月1日時点の住所地が分かる書類(住民票の除票または戸籍の附票)
5

住民票の世帯主に代わり代理で手続きをされる方

  • 委任状(様式第2号) [PDFファイル/282KB]
  • 代理で手続きをされる方の本人確認書類の写し(コピー)
    ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)等のどれか1つ

申請期限

 出生した時期により申請期限が異なりますので、ご注意ください。
給付金の対象となる子ども 申請締切
令和5年12月31日までに生まれた子ども 令和6年2月16日(金曜日)で申請の受付は終了しました。
令和6年1月1日から令和6年3月31日までに生まれた子ども
  • 令和6年5月24日(金曜日)

​  郵便申請:当日消印有効

  Web申請:当日17時まで

給付金の申請サイト

 子育て世帯生活応援給付金(児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯用)申請サイト​<外部リンク>

注意点

  1. 「申請・請求者」は、住民票の世帯主の名前を記入してください。
  2. 「3.振込口座」は、住民票の世帯主の口座を記入してください。
    (​子ども名義の口座を指定することは、できません。)
  3. 「受給」をチェックした「委任状」を提出した場合は、「3.振込口座」は、委任を受けた方の口座を記入してください。​
  4. 【誓約・同意事項】にチェック漏れがないようにしてください。
    (チェック漏れがある場合、給付金を受け取ることができません。)
  5. 申請書(裏面)最後の「申請者氏名」は、住民票の世帯主の名前を記入してください。
  6. 「申請・請求」​をチェックした「委任状」を提出した場合は、申請書(裏面)最後の「申請者氏名」は、委任を受けた方の名前を記入してください。​

給付金の申請様式

 申請書等は、ホームページ及び愛媛県内の各市町で配布しています。

 愛媛県内の各市町では、申請書等を送付するための封筒(切手不要)も、配布しています。

​ 申請書及び封筒の配布場所一覧 [PDFファイル/83KB]

申請書の送付先(給付金事務局)

〒790-0914
愛媛県松山市三町三丁目12-13
伊予鉄三町ビル105号室
「子育て世帯生活応援給付金事務局」宛
(愛媛県少子化対策・男女参画室では、申請書等を受け付けていません。)

​申請内容の確認について

 申請書等の内容に確認事項がある場合、事務局より電話、またはメールで事務局より連絡します。

 給付金コールセンター電話番号(089-993-5902または089-993-5901)や事務局メールアドレス(給付金申請時の自動返信メールに記載)からの受信を拒否しないようにしてください。

子どもが生まれた世帯への給付金について

  • 令和6年1月1日から令和6年3月31日生まれの子どもを養育されている世帯への給付金(所得制限なし)
  • 「住民税均等割のみ課税世帯分」の給付金と「新たに子どもが生まれた世帯分」の給付金は、併せて受け取ることができます。両方の給付金を受け取るには、それぞれの給付金の申請が必要です。

新しく

お問い合わせ先

 給付金コールセンターにお電話される際は、電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いがないようにお願いします。

愛媛県子育て世帯生活応援給付金コールセンターの電話番号は、089-993-5902です。

  • 受付時間:9時~17時
    (土日・祝日、年末年始を除く)
  • 通話料がかかります。
  • 給付金についての質問や申請状況などの確認は、給付金事務局にお問い合わせください。
    (少子化対策・男女参画室や市町の窓口では、個別の問い合わせに回答することはできません。)
  • 給付金申請サイト及び給付金コールセンターに繋がらない場合は、時間をおいて改めてください。​
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