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陸上養殖の届出制について

ページID:0004127 更新日:2023年3月23日 印刷ページ表示

陸上養殖の届出制について

令和5年4月1日から、陸上養殖業が届出制となり、「届出書」と「実績報告書」の提出が必要となります。

届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

1.届出書

現に営んでいる方は、令和5年4月1日(土曜日)から同年6月30日(金曜日)までの間に、

新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに、

「届出養殖業の開始届出書」を2部、養殖場の所在地を管轄する地方局を経由して知事に提出してください。

2.各種様式(別記様式1~5)

   書面による届出以外にも電子申請(eMAFF(農林水産省共通申請サービス))により提出が可能になる予定です。

3.届出の対象

次のような陸上養殖業が対象になります。
食用の水産物を、
(1)海水や淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。
(2)閉鎖循環式で養殖しているもの。
(3)餌や糞等を取り除かずに排水しているもの(餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。)

対象外となるもの
(1)種苗生産
(2)マス、アユ、コイ等の淡水かけ流し式養殖等は対象外です。

4.参考資料、Webサイト

5.問い合わせ先

農林水産部水産課 漁場管理係
〒790-8570 松山市一番町4丁目4番地2
電 話 番 号:089-912-2621〈直通〉
ファックス番号:089-947-3032

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