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個人事業税における不動産貸付業と駐車場業の認定基準

ページID:0037418 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

不動産貸付業

  1. 建物の貸付の場合(空き家(室)も含みます。)
     
    建物の種類 基準
    住宅 一戸建 10棟以上
    その他
    (アパート等)
    10室以上
    (1棟貸しの場合も部屋数を基準とします)
    住宅以外 一戸建 5棟以上
    その他 10室以上
    (注)上記基準に満たない場合であっても、次のような場合は課税されます。
    (1)貸付に係る建物の床面積が600平方メートル以上で、かつ当該貸付に係る収入金額が年800万円(貸付期間が1年未満の場合は貸付期間で月割り)以上の場合
    (2)共有している不動産で、建物全体が(1)の基準を満たす場合(収入金額については、各人持分による収入を合算した金額が基準となります)

  2. 土地の貸付の場合
     
    土地の種類 基準
    土地 住宅用 貸付契約件数(1画地で1件)10件以上
    又は、貸付総面積2,000平方メートル以上
    住宅用以外 貸付契約件数(1画地で1件)10件以上

  3. 上記1又は2の基準に満たない場合
    次の貸付基準の棟数、室数、貸付契約件数の合計が10以上になる場合は課税されます。​
     
    建物・土地の種類 基準
    住宅 一戸建 棟数
    その他
    (アパート等)
    室数
    住宅以外 一戸建 棟数
    その他 室数
    土地 住宅用 貸付契約件数(1画地で1件)
    住宅用以外 貸付契約件数(1画地で1件)

駐車場業

 
駐車場の種類 基準
立体式・地下式等建築物である駐車場の場合 台数の制限なく課税対象となります
その他の駐車場の場合 駐車台数が10台以上

(注)軽量鉄骨増で、波スレート程度の葺材で周壁を有しない簡易なものは、「その他の駐車場」となります。

お問い合わせ先

 
地方局
担当課
所在地 電話番号 管轄区域
東予地方局
課税課
〒793-8516
西条市喜多川796番地1
0897-56-1300 今治市・新居浜市・西条市・
四国中央市・上島町
中予地方局
課税課
〒790-8502
松山市北持田町132番地
089-909-8754 松山市・伊予市・東温市・
久万高原町・松前町・砥部町
南予地方局
税務課
〒798-8511
宇和島市天神町7番1号
0895-22-5211 宇和島市・八幡浜市・大洲市・
西予市・内子町・伊方町・
松野町・鬼北町・愛南町

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