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愛媛県と伊予銀行、愛媛銀行及び三井住友信託銀行との遺贈寄附に関する協定締結

ページID:0002437 更新日:2023年9月1日 印刷ページ表示

 愛媛県では、「自分が亡くなった後、愛媛県のために財産を寄附したい」という、県民の方からのお声を頂戴するようになりました。

 そういったご厚意を県政に役立たせていただくため、下記金融機関と、円滑な遺産の寄附を可能とする協定を締結いたしました。

 遺産の寄附についてご検討いただく際には、県と各金融機関が連携したご案内が可能となりましたので、ぜひ、ご相談ください。

 ※ 遺産の寄附のお申込みをいただいた方には、愛媛県よりお礼状を送付させていただきます。

1 提携を利用した遺産の寄附について

 個人が遺言や信託を活用することによって遺産の全部または一部を寄附頂くことができます。

 遺産を寄附する旨の遺言や信託を準備いただくことで、寄附者の方がお亡くなりになった後、提携金融機関による遺産のスムーズな引渡しが実現可能です。

 (注)提携金融機関の商品・サービスの利用には所定の手数料がかかります。詳しくは、下記に記載の提携金融機関までお問い合わせください。

 愛媛県への遺贈寄附パンフレット[PDFファイル/564KB]

2 お問合せ先

 愛媛県 089-912-2151(総務管理課)

 伊予銀行 089-907-1062(法人コンサルティンク゛部/またはお取引店)

 愛媛銀行 089-933-8371(お客様サーヒ゛ス部/またはお取引店)

 三井住友信託銀行 089-932-2213(松山支店)

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