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食品の営業許可・届出等について

ページID:0002394 更新日:2023年2月7日 印刷ページ表示

食品営業許可等について

食品の製造・販売等を行う場合、食品衛生法に基づき許可又は届出が必要な場合があります。

  1. 食品営業許可について
  2. 食品営業届出について
  3. 食品の営業許可・届出等のオンライン手続きについて

食品販売等臨時出店について

  • 食品の販売や宣伝などを直接の目的としない事業、またはイベント等に付随して臨時的に特設店舗を設けて、短期間、食品の販売又は無料提供を行う場合は「臨時営業」に該当します。
  • 「臨時営業」の場合、事前に「食品販売等臨時出店報告書」の保健所への提出をお願いしています。
  • ただし、販売形態や回数等により「臨時出店」に該当せず、食品営業許可を取得しなければならない場合もありますので、必ず事前に保健所まで御相談ください。

「臨時出店」に該当する場合(一例)

  • 自治体や公的団体等が主催するイベント
    例:町産業まつり、市文化祭等
  • 町内会、学校、企業厚生部門等の主催する行事
    例:町内会納涼祭、商店街土曜夜市、中学校文化祭、会社運動会等
  • 農協等が、主としてその構成員を対象に行うイベント
    例:農協農業まつり、生協創業祭等
  • 食品営業以外の業種が宣伝等の目的で本来業務とは別に食品を提供する場合
    例:自動車ディーラーが新車発表会の会場に特設店舗を設け、顧客に飲食物を調理、提供する場合
    例:商店街の福引セールやガソリンスタンドの景品として魚介類、食肉等を提供する場合

「臨時出店」を行う場合の注意事項

地域のお祭りやイベント等において食品による事故が発生しています。
イベント主催者は自己責任において運営されていることを十分自覚し、食品により事故防止に努めてください。

食品販売等臨時出店主催者の方へ[PDFファイル/367KB]

食品販売等臨時出店報告書の提出方法

食品販売等臨時出店報告書は以下のいずれかの方法によりイベントの1週間前までに保健所まで提出ください。

  1. イベント等が行われる場所を管轄する保健所への提出(窓口への直接提出、Faxによる提出)
  2. 手のひら県庁(えひめ電子申請システム)<外部リンク>による提出(※スマートフォン等の方は下記2次元バーコードからもリンク可能です。)
  • Faxによる提出の場合は必ず電話にて御一報ください。
  • 提出後、出店内容について確認させていただきます。

様式ダウンロード

食品販売等臨時出店報告書<外部リンク>

「臨時出店」に該当せず「食品営業許可」が必要な場合(一例)

以下(一例)の場合は「食品営業許可」が必要です。

  • スーパー店頭などで行う実演販売
    例:たこ焼き、今川焼、じゃこ天、うなぎ等の実演販売
  • 広場、駐車場等での飲食物の提供を目的としたイベント、催事
    例:ビアガーデン、出張牡蠣小屋、スイーツフェスティバル等
  • 食品営業許可を受けている営業者(スーパー、飲食店等)が自らイベントを主催し、店舗駐車場等(許可施設以外)で調理・加工した飲食物を提供する場合
    例:スーパー土曜夜市、デパート物産展、まぐろ解体即売会等
  • 個人が主催するイベントで、不特定多数の方に調理・加工した飲食物を提供する場合
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