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風圧力(地表面粗度区分・基準風速)

ページID:0002060 更新日:2024年4月24日 印刷ページ表示

愛媛県の地表面粗度区分・基準風速については次のとおりです。

なお、県内の特定行政庁(松山市・今治市・新居浜市・西条市)の管内の建築物の相談は、次の各所管担当課へお問い合わせいただきますようお願いします。

 松山市(建築指導課):089-948-6510

 今治市(建築課):0898-36-1566

 新居浜市(建築指導課):0897-65-1273

 西条市(建築審査課):0897-52-1554

1.地表面粗度区分について

地表面粗度区分は、平成12年5月31日建設省告示第1454号第1第2項により、次の表のとおり定められています。

地表面粗度区分(平成12年5月31日建設省告示第1454号)
地表面粗度区分

Zb(m)

ZG(m) α
1. 都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域 5m 250m 0.10
2. 都市計画区域外にあって地表面粗度区分1.の区域以外の区域(建築物の高さが13m以下の場合を除く。)又は都市計画区域内にあって地表面粗度区分4.の区域以外の区域のうち、海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500m以内の地域(ただし、建築物の高さが13m以下である場合又は当該河岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。) 5m 350m 0.15
3. 地表面粗度区分「1.」、「2.」又は「4.」以外の区域 5m 450m 0.20
4. 都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域 10m 550m 0.27

なお、愛媛県において規則で定める区域(「1.」、「4.」の区域)はありませんので、愛媛県では地表面粗度区分「2.」又は「3.」になります。

告示改正について(令和2年12月7日公布、令和4年1月1日施行)

令和2年12月7日に平成12年月31日建設省告示第1454号の改正が行われ、令和4年1月1日から施行されます。

 改正前後の地表面粗度区分のイメージ[PDFファイル/40KB]

2.基準風速について

平成12年月31日建設省告示第1454号第2により、愛媛県内の基準風速Voは 34m/s です。

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