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【注意喚起】工事監理者の選定の重要性のお知らせ

ページID:0002016 更新日:2018年1月10日 印刷ページ表示

工事監理は、建築物の安全確保の要です。

  1. 建築基準法では、一定規模以上の建築物の建築にあたっては、工事監理者を選定しなければならないことになっています。そして、工事監理とは、建築士法によれば、「工事監理者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかを確認すること。」
    となっており、「工事監理者は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。」とされています。
  2. 工事監理者は、工事が建築確認を受けた適法な設計図書のとおりに行われること、すなわち、適法な建築物となることを建築主のサイドに立って、チェックする役割を負っていることになります。
    昨今、建築基準法に違反する欠陥住宅が問題となっていますが、工事監理者がその役目をきちんと果たせば、建築基準法に違反するような欠陥工事は防止できるわけです。

建築士法では、建築主から設計又は工事監理の委託を受けた建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の内容等を記載した書面を交付する義務があり、このことにより、委託した設計や工事監理の範囲を明確にでき、後のトラブルの予防を図っています。

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