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第一種動物取扱業「取り扱い動物の管理の基準について」

ページID:0016971 更新日:2020年3月21日 印刷ページ表示

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第一種動物取扱業「取り扱い動物の管理の基準について」

(基準遵守義務) 動物の愛護及び管理に関する法律 抜粋

第21条 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。

2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて第一種動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。

(感染性の疾病の予防)

第21条の2 第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。

(動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等)

第21条の3 第一種動物取扱業者は、第一種動物取扱業を廃止する場合その他の業として動物を取り扱うことが困難になつた場合には、当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(販売に際しての情報提供の方法等)

第21条の4 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。

 

(遵守基準) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 抜粋

第8条 法第21条第1項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

 一 販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に属する動物に限る。)を販売に供すること。

 二 販売業者及び貸出業者にあっては、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出しに供すること。

 三 販売業者及び貸出業者にあっては、2日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出しに供すること。

 四 販売業者、貸出業者及び展示業者(登録を受けて展示業を営む者をいう。以下同じ。)にあっては、犬又は猫の展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間において行うこと。

 五 販売業者にあっては、第一種動物取扱業者を相手方として動物を販売しようとする場合には、当該販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を当該第一種動物取扱業者に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて当該第一種動物取扱業者に署名等による確認を行わせること。ただし、ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。

 イ 品種等の名称

 ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報

 ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報

 ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模

 ホ 適切な給餌及び給水の方法

 へ 適切な運動及び休養の方法

 ト 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法

 チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)

 リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)

 ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

 ル 性別の判定結果

 ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)

 ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)

 カ 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては譲渡した者の氏名又は名称及び所在地

 ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)

 タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等

 レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)

 ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

 六 販売業者にあっては、法第21条の4の規定に基づき情報を提供した際は、当該情報提供を受けたことについて顧客に署名等による確認を行わせること。

 七 販売業者にあっては、契約に当たって、飼養又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書を顧客に交付すること。また、当該動物の仕入先から受け取った疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、これも併せて交付すること。

 八 貸出業者にあっては、貸出しをしようとする動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げるその動物の特性及び状態に関する情報を貸出先に対して提供すること。

 イ 品種等の名称

 ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模

 ハ 適切な給餌及び給水の方法

 ニ 適切な運動及び休養の方法

 ホ 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法

 へ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

 ト 性別の判定結果

 チ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)

 リ 当該動物のワクチンの接種状況

 ヌ イからリまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

 九 競りあっせん業者(登録を受けて動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うことを業として営む者をいう。以下同じ。)にあっては、実施した競りにおいて売買が行われる際に、販売業者により第5号に掲げる販売に係る契約時の説明が行われていることを確認すること。

 十 第5号に掲げる販売に係る契約時の説明及び第一種動物取扱業者による確認、法第21条の4の規定に基づく情報提供及び第6号に掲げる当該情報提供についての顧客による確認並びに第8号に掲げる貸出しに係る契約時の情報提供の実施状況について、様式第11により記録した台帳を調製し、当該販売又は貸出しに係る顧客を明確にした上で、これを5年間保管すること。競りあっせん業者にあっては、実施した競りにおいて売買された動物について、第5号に掲げる販売に係る契約時の説明及び顧客による確認に係る文書の写しを、販売業者から受け取るとともに、当該写しに係る販売業者及び顧客を明確にした上で、これを五年間保管すること。ただし、犬猫等販売業者が、法第22条の6第1項に基づく犬猫等の個体に関する帳簿を備え付けている場合は、この限りでない。

 十一 動物の仕入れ、販売等の動物の取引を行うに当たっては、あらかじめ、当該取引の相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては、当該取引の相手方と動物の取引を行わないこと。特に、特定動物の取引に当たっては、あらかじめ、その相手方が法第26条第1項の許可を受けていることを許可証等により確認し、許可を受けていないことが確認された場合にあっては、当該特定動物の取引を行わないこと。

 十二 前各号に掲げるもののほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。

 

(販売に際しての情報提供の方法等)

第8条の2 法第21条の4の環境省令で定める動物は、哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物とする。

2 法第21条の4の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

 一 品種等の名称

 二 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報

 三 平均寿命その他の飼養期間に係る情報

 四 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模

 五 適切な給餌及び給水の方法

 六 適切な運動及び休養の方法

 七 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法

 八 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)

 九 前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)

 十 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

 十一 性別の判定結果

 十二 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)

 十三 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)

 十四 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)

 十五 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)

 十六 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等

 十七 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)

 十八 前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

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