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【障害福祉サービス】変更届・変更申請書について

ページID:0001425 更新日:2024年3月18日 印刷ページ表示

  索引(クリックすると掲載部分にジャンプします)

(1)届出が必要な事項

変更届(指定障害福祉サービス事業者等) 

   障害者総合支援法に基づく変更届出事項<外部リンク>

変更届(指定障害児通所(入所)支援事業者)

   児童福祉法に基づく変更届出事項<外部リンク>

指定変更申請(指定障害福祉サービス事業者等・指定障害児通所(入所)支援事業者) ​

   1.次のサービスにおいて利用定員を増加する場合

     生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス

   2.指定障害者支援施設において、サービスの種類を変更する場合

   3.指定障害者支援施設において、入所定員を増加する場合

 

(2)提出期限等

 
届出内容 変更届 or 変更申請書 提出期限等

 事業所を移転する場合

 従たる事業所を設置する場合

 

【共同生活援助事業所のみ】

 共同生活住居を追加する場合

変更届

変更の1か月前
(計画段階で事前協議要)

 次のサービスにおいて利用定員を増加する場合

 生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス

変更申請書

変更の1か月前
(変更の2か月前を目途に事前協議要)

【指定障害者支援施設のみ】

 サービスの種類を変更する場合

 入所定員を増加する場合

変更申請書

変更の1か月前
(変更の2か月前を目途に事前協議要)

【共同生活援助事業所のみ】

 利用定員を増加する場合

変更届

変更後10日以内
(事前協議要)

 上記以外

変更届 変更後10日以内

 設備基準に関わる変更は、基準に適合していなかった場合の影響が特に大きいため、必ず計画の段階で事前協議を行っていただき、変更の1か月前までに変更届及び添付書類を提出してください。
 なお、事前協議の際には、平面図等の資料をご用意ください。​

 

(3)提出書類(変更届)

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者等

<変更届出書様式>

 愛媛県様式第11号<外部リンク>

 愛媛県様式第18号<外部リンク>

<添付書類一覧>

 障害者総合支援法に基づく変更届添付書類一覧<外部リンク>

<その他必要書類>

 審査事項(別紙1~16)

 添付書類様式<外部リンク>

児童福祉法に基づく指定障害児通所(入所)支援事業者

<変更届出書様式>

 愛媛県様式第16号<外部リンク>

 愛媛県様式第30号の10<外部リンク>

<添付書類一覧>

 児童福祉法に基づく変更届添付書類一覧<外部リンク>

<その他必要書類>

 審査事項(別紙1~8)

 添付書類様式<外部リンク>

留意事項

  • 変更箇所や内容がすぐに分かるようご協力をお願いします。
    (運営規程の記載内容の変更の場合、新旧対照表を添付いただくか、新・旧の運営規定を添付して変更箇所にマーカー等で色を付けてください。)
  • 変更届出事項一覧に記載の添付書類のほかにも関係書類の提出を求めることがあります。
  • 代表者以外の役員等の変更の場合、変更届の提出は不要です。法人役員等及び事業所の管理者(施設長)について、指定の欠格条項に該当しないことを自社(団体)で確認してください。(欠格条項は、誓約書(参考様式8)に記載)

 

(4)提出書類(変更申請書)

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者等

<指定変更申請書様式>
 
愛媛県様式第3号<外部リンク> ・・・​生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型
 愛媛県様式第4号<外部リンク> ・・・障害者支援施設               

<添付書類>
 指定(更新)申請必要書類一覧表<外部リンク>及び変更届出事項一覧<外部リンク>を参考に、必要な書類(指定に係る審査事項、変更後の基準に適合することを確認できる書類)を変更申請書に添付して提出してください。

児童福祉法に基づく指定障害児通所(入所)支援事業者

<指定変更申請書様式>
 愛媛県様式第15号の3<外部リンク> ・・・​児童発達支援・放課後等デイサービス
 愛媛県様式第15号の4<外部リンク> ・・・障害児入所施設            
 
<添付書類>
 指定(更新)申請必要書類一覧表<外部リンク>及び変更届出事項一覧<外部リンク>を参考に、必要な書類(指定に係る審査事項、変更後の基準に適合することを確認できる書類)を変更申請書に添付して提出してください。

留意事項

  • 指定(更新)申請必要書類一覧表及び変更届出事項一覧に記載の添付書類のほか、基準への適合を確認するため、関係書類の提出を求めることがあります。
  • 添付書類について、写しを提出する場合は、原本証明をお願いします。
  • 変更後の基準に適合することが確認できない場合は指定変更ができませんので、書類及び手続きに遺漏がないようご注意下さい。

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