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エコファーマーに認定された農業者は、次の支援措置が受けられます。
農業改良資金の貸し付けに関する特例
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○
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据置期間を含めた償還期間が延長されます。(現行10年→特例12年)
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認定を受けようとする農業者は、導入指針に基づいて導入計画を作成し、各地方局産業振興課に提出してください。なお、申請の受付は各偶数月1回としており、各偶数月の1日までに提出して下さい。
申請された計画は、審査会に諮られ、計画の内容が適当と認められれば、知事が認定します。
具体的な技術の内容や申請手続きについては、最寄りの地方局産業振興課、支局地域農業室・産地育成室、農業指導班にお問い合わせ下さい。
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ワード形式
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愛媛県持続性の高い農業生産方式導入指針(ファイル形式 PDF)

| 市町名 |
認定者数 |
| 四国中央市 |
80 |
| 新居浜市 |
1 |
| 西条市 |
68 |
| 今治市 |
77 |
| 上島町 |
26 |
| 松山市 |
46 |
| 伊予市 |
42 |
| 松前町 |
28 |
| 砥部町 |
47 |
| 東温市 |
94 |
| 久万高原町 |
373 |
| 西予市 |
81 |
| 伊方町 |
2 |
| 内子町 |
21 |
| 大洲市 |
47 |
| 八幡浜市 |
2 |
| 宇和島市 |
100 |
| 愛南町 |
28 |
| 松野町 |
1 |
| 合計 |
1167 |

愛媛県は、エコファーマーに対し認定番号を交付することとしました。
認定番号は、通知文書(平成17年10月11日付け17農経第1367号「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定農業者(エコファーマー)に対する認定番号の交付について」)をもって交付することとし、現在、地方局産業振興課を通じ、エコファーマーに通知しています。
本通知文書は、既交付済みの「持続性の高い農業生産方式の導入計画認定書」と伴に保管して下さい。
なお、認定番号を活用する場合は、次の点にご留意下さい。
「留意点」
○認定番号を付して販売できる農作物は、持続性の高い農業生産方式導入計画において認定を受けた農作物が対象となります。認定を受けていない農作物へ認定番号を付すことは認められません。
○認定番号の使用例

愛媛県認定e.f.○○号
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