
| 保健所の概要 | 相談窓口 | 各種申請・届出 | |
| 栄養改善・健康づくり | エイズ・結核・感染症 | 難病・母子保健 | 精神保健 |
| 医事 | 薬事 | 食品衛生 | 生活衛生 |
| 検査 | 環境 | 関係先リンク・関係機関 |
| 環境法令関係申請・届出 | |
| 種別 | 許認可などの概要 | 必要書類等 | 手数料、その他 | 担当窓口 |
| 産業廃棄物 処理業許可申請 |
・収集運搬業の許可 愛媛県内において産業廃棄物の収集運搬の委託を受け、業務として行う場合、許可が必要です。 ・処分業の許可 破砕や焼却などの中間処分や埋め立て処分の委託を受け、業務として行う場合、許可が必要です。 |
詳しくは担当窓口までお問い合わせください。 | 収集運搬業の許可 新規81,000円 更新73,000円 処分業の許可 新規100,000円 更新94,000円 |
環境 保全課 |
| 産業廃棄物処理 施設の設置許可申請 |
汚泥脱水施設や焼却施設等の中間処理施設で一定規模以上の施設や最終処分場を設置する場合、許可が必要です。 | 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。 | 施設により異なります。詳しくは担当窓口までお問い合わせください。 | 環境 保全課 |
| 水質汚濁防止法 特定施設設置届出 |
法律で定める特定施設を設置し、公共用水域に水を排出しようとする場合、届出書の提出が必要です。 | 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。 | 手数料なし | 環境 保全課 |
| 瀬戸内海環境保全 特別措置法 特定施設設置許可 |
法律で定める特定施設を設置し、瀬戸内海流入地域に排水量日最大50m3以上の水を排出しようとする場合、許可が必要です。 | 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。 | 手数料なし | 環境 保全課 |
| 大気汚染防止法 ばい煙、粉じん発生 施設設置届出 |
法律で定めるばい煙、粉じん発生施設(ボイラー、ベルトコンベアー等)を設置し、大気中にばい煙、粉じんを排出しようとする場合、届出書の提出が必要です。 | 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。 | 手数料なし | 環境 保全課 |
| ダイオキシン類 対策特別措置法 特定施設設置届出 |
火床面積0.5m2または1時間あたりの処理能力が50kgを超える焼却炉など設置しようとする場合、届出書の提出が必要です。 | 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。 | 手数料なし | 環境 保全課 |
| 愛媛県公害防止条例 施設設置届出 |
条例で定める排水施設(コンクリートミキサー車の洗浄施設等)やばい煙、粉じん発生施設(ボイラー、ベルトコンベアー等)を設置しようとする場合、届出書の提出が必要です。 | 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。 | 手数料なし | 環境 保全課 |
| 土砂条例 特定事業許可申請 |
「土砂の埋め立て等」のうち埋立て等の区域外の土砂を使用し埋立て等を行う区域の面積が3,000m2以上の場合、許可が必要です。 | 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。 | 手数料 52,000円 |
環境 保全課 |
| 環境保全課 0895-28-6109 (直通) E-mail nan-kankyo@pref.ehime.jp |