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建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準は次のとおりです。 |
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(1) |
次の機械器具を有していなければなりません。 |
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○ |
照明器具、調査用トラップ、実体顕微鏡 |
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○ |
毒じ皿、毒じ箱、捕そ器 |
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○ |
噴霧機、散粉機 |
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○ |
真空掃除機 |
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○ |
防毒マスク、消火器 |
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(2) |
機械器具、作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有してなければなりません。 |
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○ |
保管している薬剤が飛散流出、地下浸透、臭気の漏れのおそれがないものであること。 |
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○ |
薬剤による腐食の防止措置がなされていること。 |
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○ |
引火事故の起こりぬくい構造となっていること。 |
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○ |
適切な規模であること。 |
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○ |
他の機械器具等も併せて保管する倉庫の一部が保管庫となっている場合は、防除作業用機械器具を保管する場所が独立して設けられ、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。 |
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○ |
施錠ができること。 |
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○ |
原則として自動車を保管庫とすることはできないが、次の要件を満たしている場合は認められます。 |
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薬剤の飛散流失、地下浸透、臭気漏れの恐れがない |
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薬剤による腐食の防止措置が施されている |
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引火事故が起こりにくい構造 |
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適切な規模 |
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車庫を有すること |
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・ |
降ろす時期がある場合には、別途専用の保管場所があること。 |
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・ |
薬剤については、別途専用の保管庫があること。 |
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(3) |
ねずみ等の防除作業の監督を行う者が次のいずれかの要件を満たす者でなければなりません。 |
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○ |
防除作業監督者講習会を修了し、修了した日から6年を経過していない者 |
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○ |
上記の講習の過程を修了した者であって、防除作業監督者再講習会を修了し、修了した日から6年を経過しない者 |
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(4) |
防除作業従事者が次の研修を修了していなければなりません。 |
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○ |
防除作業従事者のすべてが受講できるもの |
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○ |
登録を受ける者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が定期的に行うもの |
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○ |
指導が適当な者が行い、その内容がねずみ等の防除作業に用いられる機械器具等及び薬剤の種類及び使用方法、防除作業の安全及び衛生に関するもの |
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(5) |
防除作業及び防除作業用機械器具の維持管理の方法が、次の基準に適合していること。 |
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○ |
ねずみ等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害状況の調査結果に基づき、効果的な作業計画を策定し、適切な方法で防除作業を行うこと。 |
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○ |
食品を取扱う区域、廃棄物保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所は、2月以内に1回、生息状況などを調査し、必要に応じ防止措置を講ずること。 |
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○ |
防そ防虫設備(網等)を点検し、必要に応じ補修するほか、ねずみ等の侵入の防止措置を講ずること。 |
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○ |
殺そ剤、殺虫剤は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者等の事故防止に努めること。また、施錠できる保管庫等に保管すること。 |
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○ |
防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと。 |
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○ |
機械器具等は、定期的に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。 |
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○ |
機械器具の維持管理は、原則、自ら実施すること。委託する場合は、あらかじめその旨、建築物維持管理権原者に通知すること。また、受託者から業務の実施状況を報告させ上記要件を満たしていることを把握すること。 |
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○ |
建築物維持管理権原者等からの苦情、緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。 |