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建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準は次のとおりです。 |
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(1) |
次の機械器具(飲料水の貯水槽の清掃専用のもの)を有してなければなりません。 |
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○ |
揚水ポンプ |
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○ |
高圧洗浄機 |
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○ |
残水処理機 |
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○ |
換気ファン |
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○ |
防水型照明器具 |
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○ |
色度計、濁度計、残留塩素測定器 |
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(2) |
機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有してなければなりません。 |
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○ |
雨水等がかかるおそれのない構造であること。 |
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○ |
棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること。 |
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○ |
適切な規模であること。 |
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○ |
他の機械器具等も併せて保管する倉庫の一部が保管庫となっている場合は、貯水槽清掃用機械器具を保管する場所が独立して設けられ、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。 |
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○ |
施錠ができること。 |
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○ |
原則として自動車を保管庫とすることはできませんが、次の要件を満たしている場合は認められます。 |
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・ |
雨水等がかかるおそれのない構造 |
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・ |
棚、箱などは水切り等が簡単にでき、水が溜まらない構造 |
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・ |
適切な規模 |
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・ |
貯水槽清掃作業専用であること。 |
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・ |
車庫を有すること。 |
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・ |
降ろす時期がある場合には、別途専用の保管場所があること。 |
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(3) |
飲料水の貯水槽清掃作業監督者が次のいずれかの該当するものでなければなりません。 |
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○ |
貯水槽清掃作業監督者講習会を修了し、修了した日から6年を経過していない者 |
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○ |
上記の講習の過程を修了した者であって、貯水槽清掃作業監督者再講習会を修了し、修了した日から6年を経過しない者 |
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○ |
建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者(だたし、再登録時は、上記再講習会を修了し、修了した日から6年を経過しない者) |
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(4) |
清掃作業従事者が次の研修を修了していなければなりません。 |
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○ |
清掃作業従事者のすべてが受講できるもの |
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○ |
登録を受ける者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が定期的に行うもの |
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○ |
指導が適当な者が行い、その内容が貯水槽の掃除方法、塗装方法、消毒方法、貯水槽の清掃作業の安全及び衛生に関するもの |
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(5) |
飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業用機械器具の維持管理の方法が、次の基準に適合していること。 |
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○ |
受水槽の清掃の後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと。 |
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○ |
貯水槽内の沈でん物質、浮遊物質、壁面付着物質を除去し、洗浄した場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと。 |
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○ |
清掃後、塩素剤で2回以上消毒し、消毒後は用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと。 |
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○ |
貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内の水について、次の項目の試験を行い、基準を満たしていることを確認すること。
| 項 目 |
基 準 |
| 残留塩素の含有率 |
遊離残留塩素:0.2ppm以上
(結合残留塩素:1.5ppm以上) |
| 色度 |
5度以下 |
| 濁度 |
2度以下 |
| 臭気 |
異常でないこと |
| 味 |
異常でないこと |
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○ |
清掃作業用機械器具等は、定期的に点検し、整備、修理を行うこと。 |
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○ |
清掃作業、清掃作業の機械器具の維持管理は、原則として、自ら実施すること。委託する場合、あらかじめその旨、建築物維持管理権原者に通知すること。また、受託者から業務の実施状況を報告させ上記要件を満たしていることを把握すること。 |
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○ |
建築物維持管理権原者からの苦情、緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。建築物維持管理権原者からの苦情、緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。 |