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建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準は次のとおりです。 |
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(1) |
次の機械器具を有していなければなりません。 |
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電気ドリル及びシャー又はニブラ |
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○ |
写真を撮影できる内視鏡 |
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○ |
電子天びん又は化学天びん |
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○ |
コンプレッサー |
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○ |
集じん機 |
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○ |
真空掃除機 |
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(2) |
空気調和ダクトの清掃作業の監督を行う者が次のいずれかの要件を満たす者でなければなりません。 |
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○ |
ダクト清掃作業監督者講習会を修了し、修了した日から6年を経過していない者
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○ |
上記の講習の過程を修了した者であって、ダクト清掃作業監督者再講習会を修了し、修了した日から6年を経過しない者
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○ |
建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者(だたし、再登録時は、上記再講習会を修了し、修了した日から6年を経過しない者) |
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(3) |
清掃作業従事者が次の研修を修了していなければなりません。 |
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○ |
清掃作業従事者のすべてが受講できるもの |
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○ |
登録を受ける者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が定期的に行うもの |
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○ |
指導が適当な者が行いその内容が、ダクト清掃用機械器具等の使用方法、ダクト清掃作業の安全及び衛生に関するもの |
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(4) |
ダクト清掃作業及びダクト清掃用機械器具の維持管理の方法が、次の基準に適合していなくてはなりません。 |
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○ |
ダクトの配管系統、寸法、形状、材質を図面等で確認するとともに、清掃日の建築物の使用状況やダクトの運転状況を考慮し、適切な方法で作業を行うこと。 |
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○ |
資機材の搬入時や清掃時の、天井、壁、床、備品等の汚損を防止するため、フィルムシート等で保護すること。 |
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○ |
清掃の前後に、ダクト内の粉じん堆積状況等を内視鏡で点検し、粉じん量を測定して清掃の効果を確認すること。 |
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○ |
清掃後、送風機を試運転し、ダクト内の粉じんが室内に流入しないことを確認すること。流入が確認された場合は、清掃など必要な措置を講ずること。 |
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○ |
機械器具等は、定期的に点検し、整備、修理を行うこと。 |
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○ |
清掃作業、清掃作業の機械器具の維持管理は、原則、自ら行うこと。委託する場合、その旨、建築物維持管理権原者に通知すること。また、受託者から業務の実施状況を報告させ上記要件を満たしていることを把握する。 |
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○ |
建築物維持管理権原者からの苦情、緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。 |