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 食品関係Q&A

 私たちが食べる多種多様な食品について、消費者である皆様から様々な疑問や質問、ときには苦情が保健所へ寄せられています。それらのいくつかをQ&A形式で掲示してありますので、参考にして下さい。
お酒、たけのこ、魚の絵

○飲食店などのお店をひらきたい、菓子やそうざいを作って販売したい。
食品衛生責任者の資格をとりたい。
お店をやめた(廃業した)。

住所や代表者などが変更になった。
お祭りや催事で食品を取り扱いたい。
食品に異常を発見した。
食中毒にかかったと思ったら・・・



Q.飲食店などのお店を開きたい、菓子やそうざいを作って販売したい。

A.
 飲食店、食肉等の販売、菓子や惣菜等の製造には、営業許可が必要です。
 許可に際しては、施設基準の遵守など種々の制約がありますので、事前に保健所の生活衛生課までご相談ください。
★申請上の注意事項★
 許可を要する食品営業には、営業設備に関する基準があります。
 この営業設備の基準に合致しなければ、許可を取得することはできません。
 申請後、実地検査により営業施設の基準に合致しているかを保健所が確認し、確認できた店舗のみ許可となります。
 また、営業施設、設備は食品営業専用であることが必要です。従って、家庭の台所との兼用は認められないなどの制約がありますのでご注意ください。

【許可申請に必要な書類】
○個人による申請の場合
 1 「食品営業許可申請書(愛媛県庁の新しい画面で開きます)」(保健所にあります)
 2 営業施設、設備の図面
   :厨房設備、製造機器、手洗設備、客席、トイレ等の位置を表す配置図
 3 使用水が水道水以外の場合、水質検査成績書の写し
 4 営業許可申請手数料
   :申請する食品関係営業の種類により手数料が異なります。
 5 食品衛生責任者の資格を有している場合、資格を証明するもの
   :調理師免許証の写しなど
    (この資格は許可申請時に必須のものではありません。許可後速やかに取得していただかなければなりません。)
○法人による申請の場合
 上記「個人による申請の場合」と同様の書類(1〜5)に加え、法人を証明する書類
 :定款
【営業開始前の手続き】
 1 施設の工事着工前に図面などを持参のうえ、生活衛生課にご相談ください。
   特に井戸水を使用する場合は、水質検査の実施等が必要になります。
 2 許可申請書は、おおむね営業開始予定日2週間前に提出してください。
   (施設が未完成でも提出可能です。)
 3 許可審査(申請書類審査及び施設の実地検査)を行います。
 4 基準に合致している場合は営業が許可され、許可証が交付されます。

Q.食品衛生責任者の資格をとりたい。

A.
 食品衛生責任者は、食品関係の営業をする場合に設置義務のある資格です。
 次のいずれかに該当する人が食品衛生責任者になれます。
 ・食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を取得するための要件を満たす者
 ・栄養士・調理師・製菓衛生師・船舶料理士・愛媛県ふぐ取扱者
 ・食鳥処理衛生管理者
 ・食品衛生指導員
 ・すでに他の都道府県等において責任者の資格を取得している者

  食品衛生責任者の資格を未だ取得していない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講して、資格を取得する必要があります。養成講習会の受講については、愛媛県食品衛生協会に申し込んでください。なお、講習会の日程等については、生活衛生課又は食品衛生協会支部に照会願います。

Q.お店をやめた(廃業した)

A.
 許可を取得している食品関係営業店舗は、全て保健所の食品関係営業台帳に登録されております。したがって、お店を廃業した際には、登録を削除するために「変更等届出書」による廃業の届出が必要です。(「変更等届出書」は保健所にあります。) 廃業する営業許可証を届出書に添付して、提出してください。

Q.住所や代表者などが変更になった。

A.
 変更事項の届出には、営業者の住所、氏名、営業所の名称、屋号又は商号に関する変更と営業施設の大要に関するものがあります。
 いずれも「変更等届出書」による届出が必要となります。(「変更等届出書(愛媛県庁の新しい画面で開きます)」は保健所にあります。)
 変更事項を確認できる書類を添付して、「変更等届出書」)を提出してください。

★注意事項1★
 客席や厨房内の簡易な変更の場合、「変更等届出書」による届出を受け付けます。しかし、厨房内の改装等の規模によっては、「新規許可」の扱いとなり、新たに営業許可を取得しなくてはならない場合があります。
 店内の改装などにより営業施設を変更する場合には、事前に保健所生活衛生課にご相談ください。
★注意事項2★
 営業所を移転した、営業者が変わったという場合、「新規許可」の扱いとなり、新たに営業許可の取得が必要です。
 また、相続、法人の合併又は分割の場合、場合によっては承継が認められますので、生活衛生課にご相談ください。

Q.お祭や催事で食品を取扱いたい。

A.
食品の販売そのもの又は食品の宣伝等を直接の目的としない事業、又はイベント等に付随して、特設店舗を設けて、短期間、食品の販売又は無料提供を行う場合、「食品販売等臨時出店報告書」の届出が必要になります。
(「食品販売等臨時出店報告書(愛媛県庁の新しい画面で開きます)」は保健所にあります。)
★注意事項★
 販売形態、販売回数等により食品営業許可を取っていただかなければならない場合もありますので、事前に生活衛生課にご相談ください。

Q.食品に異常を発見した。

A.
 食品中に異物を見つけたときや賞味期限又は消費期限内にもかかわらず、異味異臭を感じたら、保健所に「そのままの状態」で持込んでください。
 このような食品に関する苦情につきましては、必要な調査(場合によっては検査)等を行い、原因究明に努め、営業者に対して再発防止対策などの指導を行います。


Q.食中毒にかかったと思ったら・・・。

A.
 1 すぐに、医療機関を受診してください。
 2 食品が残っていれば、冷蔵庫に保管してください。
 3 食品を購入した店のレシート、食品の包装紙、容器なども保管してください。
 4 最寄の保健所に相談してください。


八幡浜保健所生活衛生課
796−0048八幡浜市北浜1丁目3番37号
電話番号(0894)22−4111(代表)
ファックス番号(0894)22−0631
メールアドレスyaw-skt-eisei@pref.ehime.jp


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