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大気・水・土壌・化学物質

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フロン回収・破壊法

フロン類をみだりに放出した場合、「罰則」が科せられます!

【フロン類の放出の禁止】
・何人も、みだりに業務用冷凍空調機器に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出してはならない。
【違反した場合】
・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

第一種フロン類回収業者の登録の更新について

 第一種フロン類回収業者は、フロン回収破壊法の規定により、5年ごとに登録の更新を受ける必要があります。平成24年1月以降、法施行後10年目の更新時期になることから、対象事業者の方は手続きもれのないようご注意願います。
 更新手続きは以下のとおりです。
(1)登録の有効期間満了日
 登録時に送付した通知書をご確認ください。※フロン類回収業者名簿(PDF218KB)でも確認できます。
(2)更新手続きの時期
 @ 登録有効期間満了日までに下記の窓口まで更新申請書を提出してください。
    (概ね期間満了の1ヶ月くらい前に提出していただきますようお願いします)
 A 有効期間満了日までに更新申請書が提出されなかった場合、現在の登録は
    失効し、再登録する場合でも、新規登録扱いとなり、失効期間中はフロン類
    の回収事業は実施できません。
(3)提出する書類
 @登録更新申請書
 A発効日より3ヶ月以内の登記事項証明書(法人の場合)
  発効日より3ヶ月以内の住民票の写し(個人の場合)
  外国人登録証明書の写し(外国人の場合)
 Bフロン回収担当者の取得資格又はRRC冷媒回収技術者登録講習会修了書の
  写し等
 Cフロン類回収設備を保有することを示す書類
    ※購入の場合  → 領収書、販売証明書等の写し
     貸与等の場合 → 貸与にかかる覚書、契約書等の写し
 Dフロン回収設備の種類及びその能力を示す書類
    ※仕様書、カタログ等の写し。
 E申請者がフロン回収破壊法第11条の欠格条項に該当しないことを説明した
   書類
    ※誓約書に署名、押印のうえ提出してください。
 F更新申請手数料
    ※4,000円(県収入証紙)
     →県収入証紙は、銀行にて販売しています。
      県収入証紙は、申請書の余白に貼付してください。 
 G提出部数 1部
(4)申請書提出窓口
 事業所が県内の場合:最寄りの保健所
   (西条、今治、松山、八幡浜、宇和島の各保健所環境保全課又は四国中央
    保健所衛生環境課)         
 事業所が県外の場合:県庁環境政策課
   電子データによる様式(申請書、誓約書)は、下記からダウンロードできます。
   愛媛県ホームページ 申請書等電子配布サービス
    http://www.pref.ehime.jp/sinsei/data/kenmin/007/007078/007078.htm

オゾン層の破壊について

■オゾン層の役割
太陽から放出される有害な紫外線(UV-B)は、動植物の発育に悪影響を与えるだけでなく、人体にも皮膚がんや白内障などの病気を引き起こすとされています。
オゾン層は、この有害な紫外線を吸収し、生命を保護する役割があります。
■オゾン層の破壊
私たちの暮らしに欠かすことのできない、エアコンや冷蔵庫などには、冷気を作るためにフロンが使われています。
このフロンが大気中に放出されると、上空にあるオゾン層に到達し、オゾンを分解(破壊)してしまいます。
■フロンと地球温暖化
強力なオゾン層の破壊物質であるフロンに代わり開発された、オゾンの破壊力が弱いフロンを「代替フロン」といいます。
しかし、この代替フロンは従来のフロンに比べてオゾン層の破壊力は弱いものですが、逆に地球温暖化の原因である強力な温室効果があります。
いくらオゾン層を破壊しないからといって、みだりに大気中に放出すれば、地球温暖化が進行してしまいます。
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