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フロン排出抑制法

ページID:0008063 更新日:2023年5月29日 印刷ページ表示

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1 お知らせ

「環境月間」実施に伴うオゾン層保護・フロン排出抑制対策について

  • 令和5年度「環境月間」の実施に伴い、環境省ではオゾン層保護対策推進ポスター及びオゾン層保護普及啓発パンフレットを公開しています。

 

 オゾン層保護対策推進ポスター[PDFファイル/3.17MB]

 オゾン層保護普及啓発パンフレット「オゾン層を守ろう」[PDFファイル/9.22MB]

フロン類GWP告示の全部改正について(令和5年3月31日告示)

  • フロン類の充塡・回収記録等に用いる「フロン類の種類」及び「地球温暖化係数」を定めた「フロン類GWP告示[PDFファイル/107KB]」が全部改正されました。新しいフロン類GWP告示では、混合冷媒の種類が追加されたほか、フロン類の漏えい量の算定に用いる地球温暖化係数が変更されました。詳細については、環境省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

(環境省)「ビル用マルチエアコンからの確実なフロン類回収のためのガイドブック」の公表及びオンライン説明会の開催について

第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項の改正について(令和4年8月22日施行)

  • 第一種特定製品の管理者が、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために管理第一種特定製品の使用等に際して取り組むべき措置として判断の基準となるべき事項が、法に基づき「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」として告示に定められており、当該製品の管理者に対して、フロン類の漏えいを防ぐために当該製品の簡易・定期点検が義務付けられています。
  • 今般、当該告示の一部が改正され、漏えい又は故障等を常時監視するシステムのうち、告示に掲げる基準に適合するものを用いて、漏えい又は故障等を早急に発見するために必要な措置がとられている場合は、簡易点検の検査に代えることができることになりました。

 第一種特定製品の管理者の判断となるべき事項の改正について[PDFファイル/143KB]

フロン排出抑制法が改正されました(令和2年4月1日施行)

2 フロン類算定漏えい量報告・公表制度が平成28年度(平成27年度実績)からスタートしました。

  • 業務用冷凍空調機器の管理者は、一定以上のフロン類の漏えいを生じさせた場合、管理する機器からのフロン類の漏えい量を算定し、算定漏えい量が年間1000t-CO2以上の管理者は、毎年4月1日から7月31日までに、前年度の算定漏えい量を事業所管大臣へ報告する必要があります。
  • 愛媛県におけるフロン類算定漏えい量の集計結果について公表しています。詳細ついては「フロン類算定漏えい量報告・公表制度について」

3 フロン排出抑制法の概要(平成27年4月1日全面施行)

(1)法の概要

 フロン類のライフサイクル全般にわたり各段階の当事者によりフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化が求められます。

ア 各段階の当事者に求められる取組について

 (ア) フロン類の製造・輸入業者等

 フロン類を製造・輸入する事業者は、以下の取組が求められます。

  • 製造・輸入するフロン類の低GWP化・フロン類以外への代替
  • 代替ガスの製造のために必要な設備整備、技術の向上、フロン類の回収・破壊・再生の取組

 (イ) 指定製品の製造・輸入業者

 指定製品(フロン類使用製品のうち政令で定める製品)の製造・輸入業者は、以下の取組が求められます。

  • 製品区分ごとの温室効果低減のための目標達成
  • ノンフロン製品及び低GWP製品の導入を促進するため、分かり易い表示の充実

 (ウ) 第一種特定製品の管理者(詳細は、パンフレット[PDFファイル/1.35MB]をご参照ください。)

 第一種特定製品の管理者は、主に以下の取組が求められます。

 業務用冷蔵冷凍機器及び空調機器からの使用時の漏えいを防止するため、管理者の機器の管理に係る「判断の基準」が定められ、また、一定の要件に該当する管理者は、フロン類の漏えい量を国に年次報告することが必要です。

 判断の基準

  • 平常時の対応(適切な場所への設置等、機器の点検)
  • 漏えい発見時の対応(漏えい防止措置、修理しないままの充塡の原則禁止)
  • 点検等の履歴の保存等

 (エ) フロン類の再生業者

 第一種フロン類再生業を業として行う者は、主務大臣の許可が必要です。また、許可を受けた第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生時には基準に従って行い、再生証明書を第一種フロン類充塡回収業者に交付し、再生したフロン類の量の記録が必要です。

 (オ) フロン類の充塡回収業者(詳細は、パンフレット[PDFファイル/660KB]をご参照ください。)

  • 「回収業者」の名称が「充塡回収業者」に改められ、これまでの回収に加え、機器整備時にフロン類の充塡を行うためには、都道府県知事の登録が必要です。なお、改正法の施行前(平成27年4月1日)に、フロン回収・破壊法の第一種フロン類回収業の登録を受けている方は、改正法の第一種フロン類充塡回収業の登録を受けたものとみなされます。
  • 回収に関する基準に加え、充塡に関する基準についても遵守する必要があります。

 (主な充塡に関する基準)

 充塡前の確認及び確認結果の通知

 充塡前の確認でフロン類の漏えい等を確認したときの対応(点検や修理をしないままの充塡を繰り返すことの原則禁止)

 充塡する冷媒が機器に表示された冷媒に適合すること等の確認

 充塡時の漏えい防止、過充塡その他不適切な充塡によりフロン類が大気に放出されないよう必要な措置を講ずること

 十分な知見を有する者が、フロン類の充塡を自ら行い又はフロン類の充塡に立ち会うこと(別紙「十分な知見を有する者」[PDFファイル/335KB]参照のこと)

イ その他の関係者の役割について

 (ア) 第一種特定製品整備者

 「第一種特定製品整備者」とは、第一種特定製品の整備を行う者をいいます。「整備」とは、機器の設置から廃棄前までに行われる設備施行、保守・修繕等の作業をいいます。第一種特定製品整備者は第一種特定製品の整備に際し、当該製品に冷媒としてフロン類の充塡又は回収が必要な時は、フロン類の充塡又は回収を第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければなりません。(ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充塡回収業者である場合において、整備者自ら当該フロン類の充塡又は回収を行う時はこの限りではありません。)

 (イ) 第一種特定製品廃棄等実施者

 「第一種特定製品廃棄等実施者」とは、第一種特定製品の廃棄等を実施する者をいいます。第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種特定製品の廃棄等を実施する場合、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡すか、建物解体業者等にフロン類の引渡しを委託する必要があります。フロン類の引渡しにあたっては、行程管理制度に従い、引渡し方法に応じて回収依頼書又は委託確認書の交付及びその写しの保存、第一種フロン類充塡回収業者から交付される引取証明書の保存を行う必要があります。

 (ウ) フロン類を運搬する事業者

 第一種フロン類充塡回収業者(委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む)は、フロン類の引渡しにあたっては、フロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければなりません。

 (フロン類の運搬に関する基準)

  1. 回収したフロン類の移充塡をみだりに行わないこと
  2. フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと

(3)主な禁止事項等について

 フロン類をみだりに放出した場合、「罰則」が科せられます!

【フロン類の放出の禁止】

 何人も、みだりに業務用冷凍空調機器に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出してはならない。

【違反した場合】

 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

(4)改正法関係資料等について

 改正法関係資料等を掲載しました。

4 各種手続きについて

(1)登録(更新)申請について

 廃棄等が行われる第一種特定製品からフロン類の回収及び充塡を行おうとする業者は、第一種フロン類充塡回収業者として、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(第一種特定製品の廃棄等を行う際、第一種特定製品廃棄等実施者自らそのフロン類の回収を行う場合にも登録が必要です)。第一種フロン類充塡回収業者の登録有効期間は5年です。登録日から5年が経過する事業者は、登録の有効期間内に更新手続を行わなければ、登録が失効しますのでご注意ください。

 なお、登録の有効期間満了日は、登録時に送付した通知書をご確認ください。※第一種フロン類充塡回収業者登録簿でも確認できます。

(2)変更届について

 第一種フロン類充塡回収業者が以下の事項を変更した場合は、変更があった日から30日以内に、その届出に係る変更後の書類を添付して登録を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. その業務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充塡しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類
  4. 事業所ごとの第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
  5. 事業所ごとのフロン類回収設備の数
  6. 回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が50キログラム以上の第一種特定製品からの回収を行う場合はその旨

 ただし、登録事項の軽微な変更は除かれます。軽微な変更とは、設備の種類及びその設備の能力、数に係る変更であって、充塡及び回収しようとするフロン類の種類及びフロン類の充塡量が50キログラム以上の第一種特定製品からの回収を行う場合にはその旨の変更を伴わないものをいいます。

(3)廃業等の届出について

 法人が合併により消滅した場合やフロン類充塡回収業を廃止した場合等、該当するに至った日から30日以内に、登録を受けた都道府県に届け出なければなりません。

(4)申請書提出窓口

  • 事業所が県内の場合:最寄りの保健所
    (西条、今治、中予、八幡浜、宇和島の各保健所環境保全課又は四国中央保健所衛生環境課)
  • 事業所が県外の場合:県庁環境・ゼロカーボン推進課
    電子データによる様式(申請書、誓約書)は、下記からダウンロードできます。
    手のひら県庁 申請書ダウンロード

(5)申請手数料

  • 申請に当たっては、手数料が必要になります。
  • 手数料は、新規登録及び登録の更新いずれも5,000円です。
  • 所定の額の愛媛県収入証紙を申請書の所定の欄に貼ってください。この収入証紙に消印しないでください。
  • 県外事業者で、愛媛県収入証紙が入手できない場合は、申請書の提出書類とともに、手数料額分の郵便為替を送付してください。(郵便為替には何も記入しないで下さい。郵便為替は申請書に貼り付けないで下さい。)

5 第一種フロン類充塡回収業者の登録簿について

 第一種フロン類充塡回収業者登録簿はこちらをご覧ください。(令和5年3月31日現在)

 第一種フロン類充塡回収業者登録簿[PDFファイル/1.89MB]

6 その他

フロン排出抑制法違反事案について

  • 令和2年4月1日施行の改正フロン排出抑制法により、機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強化、フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みが導入されたところです。
  • この度、改正フロン排出抑制法の施行後初めて、警視庁生活安全部生活環境課がフロン排出抑制法違反事件被疑者らを検挙しました。詳細は環境省からのお知らせ及び東京都ホームページをご覧ください。

 環境省からの連絡:資料[PDFファイル/122KB]

 東京都ホームページ:「改正フロン排出抑制法違反で警視庁が全国初の検挙」<外部リンク>

(環境省)フロン排出抑制法に関する動画YouTube掲載について

オゾン層保護普及啓パンフレット等について

連絡先

 フロン充塡回収業者登録等について、県外の方は県庁環境・ゼロカーボン推進課へ、それ以外の方は各保健所にご提出下さい。

連絡先

県庁環境・ゼロカーボン推進課(大気・水環境グループ)

089-912-2345(課代表)089-912-2347(係直通)

宇和島保健所環境保全課(環境保全係)

0895-22-5211(代表)0895-28-6109(課直通)

八幡浜保健所環境保全課(環境保全係)

0894-22-4111(代表)

中予保健所環境保全課(環境保全係)

089-941-1111(代表)089-909-8759(課直通)

今治保健所環境保全課(環境保全係)

0898-23-2500(代表)

西条保健所環境保全課(環境保全係)

0897-56-1300(代表)

四国中央保健所衛生環境課(衛生環境係)

0896-23-3360(所代表)0896-28-1213(課直通)

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