愛媛県ではダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大気、水質、底質及び土壌について、ダイオキシン類の環境基準達成状況を調査しております。
ダイオキシン類対策特別措置法では排出基準が定められており、廃棄物焼却炉やパルプ製造業に係る塩素漂白施設等の設置者は、毎年定められた頻度で、排出ガス、排出水等のダイオキシン類汚染状況を測定し、その結果を知事に報告することとなっています。
これまでの自主測定結果は次のとおりです。