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別表第1

ページID:0007966 更新日:2020年4月15日 印刷ページ表示
別表第1(第3条、別表第2、別表第3関係)
事業の種類 事業の要件

1 条例別表1の項に掲げる事業の種類

(1) 道路法(昭和27年法律第 180号)第3条第2号から第4号までに掲げる道路(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第7条の14第1項に規定する指定都市高速道路であるものを除く。以下「一般国道等」という。)の新設の事業(車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数が4以上であり、かつ、長さが 7.5キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)
(2) 一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が 7.5キロメートル以上であるものに限る。)
(3) 土地改良法(昭和24年法律第 195号)第2条第2項第1号に規定する農業用道路(以下「農業用道路」という。)の新設の事業(車線に相当するもの(以下「車線相当部」という。)の数が4以上であり、かつ、長さが 7.5キロメートル以上である農業用道路を設けるものに限る。)
(4) 農業用道路の改築の事業であって、農業用道路の区域を変更して車線相当部の数を増加させ又は新たに農業用道路を設けるもの(車線相当部の数の増加に係る部分(改築後の車線相当部の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の農業用道路の区域において新たに設けられる農業用道路の部分(車線相当部の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が 7.5キロメートル以上であるものに限る。)
(5) 林道の開設又は改良の事業(幅員が 6.5メートル以上であり、かつ、長さが15キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)
2 条例別表2の項に掲げる事業の種類 (1) 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第 199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が50ヘクタール以上であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和39年法律第 170号)第2条第1項第10号の電気事業者(以下「電気事業者」という。)又は同項第11号の卸供給を行う事業を営み、若しくは営もうとする者(その者が国土交通大臣、知事又は独立行政法人水資源機構である場合を除く。以下「卸供給事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が15,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)
(2) 計画湛水位(堰の新築又は改築に関する計画において非洪水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるものをいう。)における湛水区域(以下「湛水区域」という。)の面積(以下「湛水面積」という。)が50ヘクタール以上である堰の新築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が15,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)
(3) 改築後の湛水面積が50ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が25ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(当該改築後の堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が15,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)
(4) 50ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業
3 条例別表3の項に掲げる事業の種類 (1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道及び同法附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(同項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが5キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)
(2) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるものに限る。)
(3) 軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが5キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)
(4) 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるものに限る。)
4 条例別表4の項に掲げる事業の種類 (1) 陸上飛行場及びその施設の設置の事業
(2) 滑走路の新設を伴う陸上飛行場及びその施設の変更の事業
(3) 滑走路の延長を伴う陸上飛行場及びその施設の変更の事業(滑走路を 250メートル以上延長するものに限る。)
(4) 陸上ヘリポート及びその施設の設置の事業(長さが30メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)
(5) 滑走路の新設を伴う陸上ヘリポート及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが30メートル以上であるものに限る。)
(6) 滑走路の延長を伴う陸上ヘリポート及びその施設の変更の事業(滑走路を30メートル以上延長するものに限る。)
5 条例別表5の項に掲げる事業の種類 (1) 出力が15,000キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。)
(2) 出力が15,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰の新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。)
(3) 出力が75,000キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業
(4) 出力が75,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業
(5) 出力が20,000キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
(6) 出力が20,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
(7) 出力が5,000キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業
(8) 出力が5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業
6 条例別表6の項に掲げる事業の種類 (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設で焼却により処理するもの(以下「ごみ焼却施設」という。)又は同法第15条第1項の産業廃棄物処理施設で焼却により処理するもの(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が50トン以上であるごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設を設置するものに限る。)
(2) ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が50トン以上増加するものに限る。)
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下「し尿処理施設」という。)の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が 300キロリットル以上であるし尿処理施設を設置するものに限る。)
(4) し尿処理施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が 300キロリットル以上増加するものに限る。)
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が15ヘクタール以上であるものに限る。)
(6) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が15ヘクタール以上増加するものに限る。)
7 条例別表7の項に掲げる事業の種類 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が25ヘクタール以上(干潟、藻場又は愛媛県自然海浜保全条例(昭和55年愛媛県条例第3号)第2条第1項に規定する自然海浜保全地区の全部又は一部を含む埋立て又は干拓の事業にあっては、15ヘクタール以上)であるものに限る。)
8 条例別表8の項に掲げる事業の種類 土地区画整理法(昭和29年法律第 119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)
9 条例別表9の項に掲げる事業の種類 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号イに規定する工業団地の造成の事業(造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)
10 条例別表10の項に掲げる事業の種類 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第 110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)
11 条例別表11の項に掲げる事業の種類 宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)
12 条例別表12の項に掲げる事業の種類 土地改良法第2条第2項第3号に規定する農用地の造成の事業(農用地以外の土地の農用地への地目変換の事業であって、造成に係る一団の土地の面積が 100ヘクタール以上であるものに限る。)
13 条例別表13の項に掲げる事業の種類 (1) ゴルフ場(ホールの数が18ホール以上であり、かつ、コースの総延長をホールの数で除して得た数値(以下「ホールの平均距離」という。)が 100メートル以上の施設及びホールの数が9ホール以上18ホール未満であり、かつ、ホールの平均距離がおおむね 150メートル以上の施設を設けるものに限る。以下同じ。)の設置の事業
(2) ゴルフ場の規模の変更の事業(新たに土地の形状を変更する面積が10ヘクタール以上であるものに限る。)
(3) スキー場の設置の事業(50ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更するものに限る。)
(4) スキー場の規模の変更の事業(新たに土地の形状を変更する面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)
(5) 運動・レジャー施設(都市計画法施行令(昭和44年政令第 158号)第1条第2項第1号に規定する工作物に該当するものに限る。(6)において同じ。)の設置の事業(50ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更するものに限るものとし、(1)に掲げる要件に該当するものを除く。)
(6) 運動・レジャー施設の規模の変更の事業(新たに土地の形状を変更する面積が50ヘクタール以上であるものに限るものとし、(2)に掲げる要件に該当するものを除く。)
14 条例別表14の項に掲げる事業の種類 (1) 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)の新設の事業(排出ガス量(温度が摂氏零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量をいう。以下同じ。)の合計が10万立方メートル以上又は排出水量(1日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)の合計が1万立方メートル以上である工場等を設けるものに限る。)
(2) 工場等の規模の変更の事業(排出ガス量の合計が10万立方メートル以上又は排出水量が1万立方メートル以上増加するものに限る。)
15 条例別表15の項に掲げる事業の種類 (1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場(以下「終末処理場」という。)の設置の事業(計画処理人口が10万人以上である終末処理場を設置するものに限る。)
(2) 終末処理場の規模の変更の事業(計画処理人口が10万人以上増加するものに限る。)
16 条例別表16の項に掲げる事業の種類 土又は採石法(昭和25年法律第 291号)第2条に規定する岩石の採取の事業(土取場若しくは岩石採取場の区域の面積が50ヘクタール以上であるもの又は土取場若しくは岩石採取場の区域の面積が50ヘクタール以上増加するものに限る。)
17 条例別表17の項に掲げる事業の種類 鉱業法(昭和25年法律第 289号)第3条に規定する鉱物の掘採の事業(採掘鉱区の面積が50ヘクタール以上であるもの又は採掘鉱区の面積が50ヘクタール以上増加するものに限る。)

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