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住友重機械工業株式会社東予工場の公害防止協定

ページID:0007956 更新日:2018年1月12日 印刷ページ表示

公害防止協定書

愛媛県(以下「甲」という。)と住友重機械工業株式会社(以下「乙」という。)は、昭和46年8月19日付けで締結した覚書第2条に基づき、公害防止の万全を期するため、次のとおり協定する。

(基本対策)

第1条 乙は、地域住民の健康の保護と生活環境の保全を図るため、公害関係諸法規を遵守し、最新かつ最良の技術および機器の採用につとめ、工場の建設および操業等により公害が生じないよう万全の防止対策を講ずるものとする。

2 乙は、甲が行う公害防止に関する行政指導、調査および資料の提出要請について積極的に協力するものとする。

3 乙は、当該工場の建設および操業により、他に被害を与えたときは、すみやかに防止措置を講ずるとともに、その損害を賠償するものとする。

(公害防止施設の整備等)

第2条 乙は、公害防止施設の整備等について、次の各号により措置するものとする。

  1. 公害防止施設は、適切かつじゅうぶんに施工し、生産関係設備の運転を開始する時点において、その機能を発揮しうるようにすること。
  2. 公害関係施設および生産関係設備を設置するにあたっては、あらかじめ公害防止計画書を甲に提出するものとし、甲の改善要請があったときは、これを尊重し、改善すること。増設または改善等についても同様とする。

(大気汚染防止対策)

第3条 乙は、大気汚染防止について、次の各号により措置するものとする。

  1. 燃料に使用する重油については、いおう含有率1.5%以下のものを使用するものとすること。
  2. はいじんの排出基準は、別表第1のとおりとし、施設の故障その他の原因により、排出基準に適合しなくなったときは、正常に復するまで、当該施設の操業を制限または停止するものとすること。
  3. はいじんの処理にあたっては、もっとも高性能の集じん装置を設置すること。
  4. 当該工場の必要地区に緑地帯を確保し、植樹をおこなうものとする。

(水質汚濁防止対策)

第4条 乙は、水質汚濁防止対策について、次の各号により措置するものとする。

  1. 排水口における排水基準は、別表第2のとおりとし、汚水処理施設の故障その他の原因により、この基準に適合しなくなったときは、正常に復するまで当該排水に係る関係施設の操業を制限または停止するものとすること。
  2. 酸洗工程からの排水については、中和沈澱設備を設置し、その他の排水についても、それぞれ必要な設備を設け、清浄化して排出するものとすること。
  3. 排水処理施設については、責任者を配置し、適切に管理するものとすること。
  4. 不慮の漏油に対処するため、オイルフェンス、乳化剤等漏油処理資材を整備しておくこと。
  5. 排出溝、排水管等の施行にあたっては、排水口ごとの水質が確認できる構造にするとともに、定期的に排水口における水質の測定を行い、その結果を記録しておくものとすること。

(騒音防止対策)

第5条 乙は、当該工場の施設から発生する騒音の大きさ、音質、発生ひん度等に応じ、防音カバー、騒音壁、吸収装置等適切な防音装置を設置するものとし、当該工場の境界における騒音の規制基準は、別表第3のとおりとする。

(災害防止対策)

第6条 乙は、災害、爆発等の災害防止および燃料等の取扱いについては、消防法その他関係法令を遵守し、災害防止に万全を期するものとする。

(公害担当機構および常時監視体制)

第7条 乙は、公害防止のための対策を積極的に推進するため当該工場内に公害担当機構を設けるとともに、公害が発生するおそれがある事態にすみやかに対処するため、常時監視体制の確立に努めるものとする。

(報告および調査)

第8条 乙は、定期的に測定した排水口における水質等について、毎月5日までに甲に報告するものとする。

2 甲は、公害防止のため必要な場合は、乙に報告を求め、また該当工場内に立入り、必要な調査をすることができるものとする。

(協議)

第9条 この協定に定めのない事項、疑義を生じた事項および変更を必要とする事項については、そのつど甲、乙誠意をもって協議し、定めるものとする。

この協定を証するため、協定書4通を作成し、各自記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。

昭和46年8月19日

愛媛県
愛媛県知事 白石 春樹

住友重機械工業株式会社
取締役社長 岩崎 信彦

立会人

愛媛県議会議長
越智 伊平

立会人

周桑郡東予町長
河上 辰男

立会人

周桑郡東予町議会議長
越智 初次郎

別表第1

設備

金属製品の熱処理の
用に供する加熱炉

測定方法

区分

ばいじん
(g/n立方メートル)

0.2

規格Z8808に定める方法により測定する量

別表第2

項目

濃度

測定方法

水素イオン濃度

6.0~8.5

総理府令第3条の環境庁長官が定める方法を定める件(昭和46年6月環境庁告示第21号)附表第4に掲げる方法

化学的酸素要求量

25mg/l以下

浮遊物質

40mg/l以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)

1.0mg/l以下

鉄含有量

2.0mg/l以下

総クロム含有量

0.5mg/l以下

亜鉛含有量

0.2mg/l以下

フェノール

検出されないこと

色および濁り

不快な感じを与えないこと

臭気

不快な臭いがないこと

注 水素イオン濃度については、自動測定機を設置して測定するものとする。

別表第3

朝夕
午前6時~午前8時
午後7時~午後10時

昼間
午前8時~午後7時まで

夜間
午後10時~午前6時まで

60ホン以下

60ホン以下

50ホン以下

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