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石油ガス国家備蓄・波方基地の建設工事に係る災害防止及び環境保全に関する協定書

ページID:0007954 更新日:2018年1月12日 印刷ページ表示

愛媛県及び波方町(以下「甲」と総称する。)と日本液化石油ガス備蓄株式会社(以下「乙」という。)とは、甲乙間で平成13年3月30日に締結した「石油ガス国家備蓄・波方基地の建設に関する基本協定書」第5条及び第6条の規定に基づき、乙が波方町に建設する石油ガス国家備蓄基地の建設工事(以下「基地建設工事」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。

(基本的事項)

第1条 乙は、基地建設工事に当たり、災害の防止及び環境の保全に関する法令を遵守し、甲が実施する基地建設に関する諸施策に協力するとともに、この協定書に定める事項を誠実に履行するものとする。

2 乙は、基地建設工事に当たり、災害の防止及び環境の保全について、最善の措置を講ずるものとする。

3 乙は、基地建設工事に当たり、適切な工事の管理及び監督を行うため、工事管理体制を定めるものとする。

(相互協力)

第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、相互に誠意をもって協力するものとする。

(災害防止対策)

第3条 乙は、基地建設工事の円滑な運営を図るため、基地建設工事に係る災害の防止に関し、必要な措置を講ずるものとする。

2 乙は、基地建設工事に当たり、海上及び陸上の資機材運搬、ずり搬出等における船舶及び車両による事故を未然に防止し、また、安全施工の徹底を図るものとする。

(環境保全対策)

第4条 乙は、基地建設工事に伴い、騒音、振動、粉じん、大気汚染、水質汚濁等の防止対策について、地域の環境保全のために必要な措置を講ずるとともに、関連事業者を指導監督するものとする。

2 乙は、前項の環境保全措置を円滑かつ効果的に実施するため、「基地建設工事に係る基準値、測定項目等」(別紙)に定める基準値を遵守するとともに、環境監視を行い、その結果を甲に報告するものとする。

(連絡調整会)

第5条 乙は、基地建設工事に係る連絡調整会を設置し、安全対策及び環境保全対策に万全を期するものとする。

(苦情の処理)

第6条 乙は、基地建設工事に関し、地域住民から苦情があったときは、誠意をもってその解決に努めるとともに、その内容を甲に報告するものとする。

(事故又は災害発生時の措置)

第7条 乙は、基地建設工事に伴い、地域住民の安全又は環境を害するような事故又は災害が発生したときは、直ちに工事を中断し、その原因の除去等必要な措置を講ずるとともに、その旨を甲に報告するものとする。

2 乙は、前項の事故又は災害の原因が関連事業者の責に帰すべきものであるときは、関連事業者が速やかに必要な措置を講じ、誠意をもってその解決を図るよう指示するものとする。

(立入調査等)

第8条 甲は、この協定書に定める事項を適正に実施するために必要な範囲において、乙に対し災害の防止及び環境の保全に関する事項について報告を求めることができるものとする。

2 甲は、乙に連絡の上、その職員を工事区域内に立ち入らせ、必要な調査をさせることができるものとする。

3 立入調査を行う職員は、甲が発行する身分証明書を携帯し、乙の求めにより、これを提示するものとする。

(公表)

第9条 甲は、この協定書に基づき、乙から報告された事項又は甲が行った立入調査については、必要があると認めるときは、公表することができるものとする。

(工事工程計画書の提出)

第10条 乙は、基地建設工事に当たって工事工程計画書を作成し、甲に提出するものとする。また、工程を変更しようとするときも同様とする。

(協議事項)

第11条 この協定に定めのない事項について定める必要が生じたとき又はこの協定に定める事項について疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して解決するものとする。

この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲及び乙は記名押印の上、各1通を保有する。

平成14年3月1日

愛媛県松山市一番町四丁目4番地2
愛媛県知事 加戸 守行

 

愛媛県越智郡波方町樋口甲250
波方町長 片上 修二郎

東京都文京区小石川一丁目4番1号
日本液化石油ガス備蓄株式会社
代表取締役社長 澤田 仁

(別紙) 基地建設工事に係る基準値、測定項目等

1 大気汚染防止対策について

基地建設工事に使用する燃料は、低硫黄燃料(硫黄分0.05%以下)を使用する。

2 粉じん防止対策について

工事用車両の運行に伴って発生する粉じんについては、散水を行うなどその発生の抑制に努める。

3 水質汚濁防止対策について

 (1)トンネル及び石油ガス貯蔵設備の掘削に伴って発生する排水は、処理設備において処理し、排水する。

 (2)(1)の排水は、次表に定める基準値を満たすものとする。

表1

項目

基準値

水素イオン濃度(pH)

5.8~8.3

浮遊物質量(SS)

30mg/1以下

 (3)基地建設工事で使用する資機材中に規制物資が含まれる場合は、排水に混入しないように適切な措置を講ずる。

4 騒音、振動及び低周波防止対策について

 (1)基地建設工事に使用する機器は、低騒音型及び低振動型のものを選定する。

 (2)基地建設工事に伴って発生する騒音及び振動については、適切な観測地点を定め、次表に定める基準値を満たすものとする。

表2

項目

昼間(午前7時~午後7時)

夜間(午後7時~午前7時)

騒音

建設作業騒音

75デシベル以下

65デシベル以下

発破騒音

75デシベル以下

65デシベル以下

道路交通騒音

65デシベル以下

60デシベル以下

振動

建設作業振動

75デシベル以下

65デシベル以下

発破振動

75デシベル以下

65デシベル以下

道路交通振動

70デシベル以下

65デシベル以下

 (3)発破作業に伴う騒音及び振動については、環境監視を行い、必要に応じて夜間発破の制限、爆薬量の減量等を行い、付近住民の生活環境の保全に努める。

 (4)トンネルの坑口付近には、防音扉の設置等の対策を行う。

 (5)低周波の発生を極力抑制し、又は低減させることにより、周辺地域への影響を最小限に抑制する。

 (6)工事は、原則として日曜日には行わない。

 (7)基地建設工事による振動の影響を把握するため、事前に家屋調査を実施する。

 (8)ずりの搬出に当たっては、騒音防止対策を確実に実施するなど、周辺地域への影響を最小限に抑制する。

5 地下水位低下に対する対応について

 (1)周辺地域の井戸及びため池の水位及び水質観測を行い、地下水についての影響把握に努める。

 (2)地下水が低下した場合、その他地下水に影響が生じた場合は、適切に対応する。

6 環境監視計画書について

 (1)乙は、あらかじめ次に揚げる事項を内容とする環境監視計画書を策定し、甲に提出するものとする。これを変更する場合も同様とする。
 ア 水質、地下水、騒音、振動及び低周波の測定に関すること
 イ 家屋調査に関すること。

 (2)乙は、環境監視計画書について、甲から改善指導があったときは、これを尊重し、当該計画書の改善について甲と協議の上、決定するものとする。

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