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石油ガス国家備蓄・波方基地の建設に関する基本協定書

ページID:0007953 更新日:2018年1月12日 印刷ページ表示

愛媛県及び波方町(以下「甲」と総称する。)と日本液化石油ガス備蓄株式会社(以下「乙」という。)は、乙が越智郡波方町宮崎地区における石油ガス国家備蓄・波方基地(以下「備蓄基地」という。)を建設及び操業するに当たり、次のとおり協定を締結する。

(相互協力)

第1条 甲と乙は、乙が越智郡波方町宮崎地区に備蓄基地を建設することに合意し、甲は乙の石油ガス国家備蓄事業が円滑に行われるよう誠意を持って協力するものとする。

(備蓄基地の計画)

第2条 備蓄基地の計画概要は、次のとおりである。

(1)設置地点及び設備の配置

石油ガス貯蔵設備(地価岩盤貯槽等)

越智郡波方町宮崎地区

同上 (地上施設)

同上

(2)貯蔵物質及び方式等

物質

液化石油ガス(プロパン、ブタン)

方式

水封式地下岩盤貯槽方式

容量

約45万トン(プロパン30万トン、ブタン15万トン)

(地域社会との共存)

第3条 乙は、備蓄基地の建設及び操業に当たり、地域住民の安全確保に配慮し、地域社会との共存を図るよう努めるものとする。

2 甲は、乙及び地域住民が良好な関係を築くための連絡、調整及び協力を行うものとし、乙は地域住民の立場を尊重し誠意をもってこれに応えるものとする。

(地域産業の活用等)

第4条 乙は、備蓄基地の建設及び操業に伴う役務、資材、物資等の調達については可能な限り地域産業を活用するものとする。また、工事受注業者に対して、積極的に地域産業を活用するよう要請するものとする。

2 乙は、備蓄基地の建設及び操業に係る従業員等の雇用に当たっては、可能な限り地域住民を優先的に、かつ秩序ある雇用をするよう配慮するものとする。

3 乙は、工事受注業者に対して、可能な限り地域住民を優先的に、かつ秩序ある雇用をするよう要請するものとする。

(環境の保全)

第5条 乙は、備蓄基地の建設及び操業に当たり、周辺の環境保全に十分配慮し、騒音、振動、粉塵、大気汚染、水質汚濁等の防止について適切な措置を講ずるものとする。また、甲及び乙は建設中及び操業開始後の環境保全に関し、別途協定を締結するものとする。

(事故及び災害の防止)

第6条 乙は、備蓄基地の建設及び操業に当たり、事故、災害の防止のため、安全対策に万全を期するものとする。また、甲及び乙は、建設中及び操業開始後の事故、災害の防止に関し、別途協定を締結するものとする。

(漁業操業の安全確保)

第7条 乙は、備蓄基地の建設及び操業に当たり、漁業操業の安全確保について十分留意して、事故の未然防止に万全を期するものとし、甲は必要に応じて乙に協力するものとする。

(協議)

第8条 本協定に定めのない事項または各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意を持って協議の上、解決を図るものとする。

本協定の締結を証するため、協定書3通を作成し、甲及び乙は記名押印の上、各1通を保有する。

平成13年3月30日

愛媛県松山市一番町四丁目4番地2
愛媛県知事 加戸 守行

 

愛媛県越智郡波方町樋口甲250
波方町長 片上 修二郎

東京都文京区小石川一丁目4番1号
日本液化石油ガス備蓄株式会社
代表取締役社長 澤田 仁

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