ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 県民環境部 環境局 > 環境・ゼロカーボン推進課 > 日新製鋼株式会社の環境保全協定

本文

日新製鋼株式会社の環境保全協定

ページID:0007952 更新日:2018年1月12日 印刷ページ表示

環境保全協定書(公害の防止に関する協定書)

愛媛県(以下「甲」という。)、東予市(以下「乙」という。)及び日新製鋼株式会社(以下「丙」という。)は、丙が東予市北条に設置する工場(以下「工場」という。)の操業に当たり適正な環境を保全するため、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、工場の操業に伴う公害の防止及び環境の保全に関し基本的事項を定めることにより、地域住民の健康を保護し、良好な生活環境を保全することを目的とする。

(基本的対策)

第2条 丙は、公害の防止について重大な社会的責務を有することを自覚し、公害関係法令及びこの協定に定める事項を誠実に遵守し、工場の操業に伴って生ずるばい煙、汚水等による公害の防止に必要な措置を講ずるものとする。

2 丙は、工場及びその周辺の生活環境の保全及び自然環境との調和に努めるとともに、甲又は乙が実施する環境の保全に関する施策に積極的に協力するものとする。

(公害防止施設の整備等)

第3条 丙は、この協定に定める事項を遵守するために十分な機能を有する公害防止施設を適切に設置するとともに、その機能が完全に発揮できるよう適正な維持管理を行うものとする。

2 丙は、最新かつ最良の技術及び機器を導入するとともに、環境の保全に関する技術の研究開発に努めるものとする。

(環境保全計画)

第4条 丙は、工場の操業に伴う公害を防止するとともに、工場及びその周辺の生活環境を保全するため、次に掲げる事項を内容とする環境保全計画を策定し、あらかじめこれを甲及び乙に提出するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

  1. 公害の発生するおそれがある施設に関する事項
  2. 前号の施設に係る公害防止対策、ばい煙等の排出状況の測定方法等に関する事項
  3. 前2号に掲げるもののほか、この協定の実施に必要な事項

2 前項の計画について甲は乙から改善の要請があったときは、丙は、これを尊重し、当該計画を改善するものとする。

(大気汚染防止対策)

第5条 丙は、工場からのばい煙の排出等による大気の汚染を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. ばい煙発生施設の排出口から大気中に排出されるばい煙を別表第1に掲げる排出基準に適合させるために必要な措置
  2. 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第23条第1項の規定に基づき、知事がばい煙の排出量の減少について協力を求めたときは、これに応ずること。

(水質汚濁防止対策)

第6条 丙は、工場からの排出水による水質の汚濁を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 工場の排水口から公共用水域に排出される排出水を別表第2に掲げる水質基準に適合させるために必要な措置
  2. 不慮の油漏れに対処するため、オイルフェンス、吸着マット等の資材を整備しておくこと。

(騒音防止対策)

第7条 丙は、工場から発生する騒音を防止するため、工場敷地の境界線における騒音を別表第3に掲げる規制基準に適合させるよう必要な措置を講ずるものとする。

(振動防止対策)

第8条 丙は、工場から発生する振動を防止するため、工場敷地の境界線における振動を別表第4に掲げる規制基準に適合させるよう必要な措置を講ずるものとする。

(土壌汚染防止対策)

第9条 丙は、工場から発生する土壌汚染を防止するため、有害な物質が地下に浸透しないよう必要な措置を講ずるものとする。

(悪臭防止対策)

第10条 丙は、工場から発生する悪臭を防止するため、各工程において常に防臭又は脱臭に努める等必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄物処理対策)

第11条 丙は、工場の事業活動に伴って生じた廃棄物については、関係法令等を遵守し、自らの責任において適正に処理するとともに、再生利用及び減量化に努めるものとする。

(化学物質の適正管理)

第12条 丙は、工場で使用する関係法令に定める化学物質について、その使用量等を記録し、適正な保管管理を行うものとする。

(緑化及び環境美化)

第13条 丙は、工場及びその周辺の生活環境の保全及び自然環境との調和を図るため、工場内の緑化を積極的に推進するとともに、常に工場及びその周辺の環境の美化に配慮するものとする。

(環境保全推進体制の確立)

第14条 丙は、この協定に定める環境保全対策を積極的に推進するため、工場に環境保全担当組織を設けるものとする。

2 丙は、その従業員に対し、環境の保全に関する教育及び訓練を実施することにより、環境の保全に関する意識の高揚に努めるものとする。

(測定の実施等)

第15条 丙は、別表第1から別表第4までに定める規制項目について、排出状況等を監視するため、第4条第1項の環境保全計画に定めるところにより、定期的に測定を実施するとともに、その結果を甲及び乙に報告するものとする。

2 丙は、工場の施設から発生するばい煙、汚水等について、別表第1から別表第4までに定める基準を遵守できなくなったときは、直ちに当該基準を遵守するために必要な措置を講ずるとともに、正常に復するまでの間、当該施設の操業を制限し、又は停止するものとする。

(事故時の措置)

第16条 丙は、工場のにおいて施設の故障、破損その他の事故が発生し、地域住民の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、速やかに復旧するように努めるとともに、その事故の状況及び講じた措置を遅滞なく甲及び乙に報告するものとする。

2 甲又は乙は、前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、丙に対し、被害防止のために講ずべき措置を指示することができるものとし、丙は、その指示に従うものとする。

(公害苦情の処理)

第17条 丙は、工場の操業に伴って生じた公害に関する苦情の申立てがあったときは、誠意をもって当該苦情の解決に当たるものとする。

(被害の補償等)

第18条 丙は、工場の操業に伴って生じた公害により第三者に被害を与えたときは、その原因の除去に努めるとともに、誠意をもって被害の補償その他必要な措置を講ずるものとする。

(関連事業者に対する指導)

第19条 丙は、工場内において作業する関連事業者に対し、当該作業に関する環境の保全について積極的に指導及び監督を行うものとする。

(報告及び調査)

第20条 甲又は乙は、環境を保全するために必要があると認めるときは、この協定の実施に必要な限度において、丙に対し報告を求め、又はその職員に、工場に立ち入り、調査させることができるものとする。

2 甲又は乙は、前項の規定により報告された事項及び立入調査の結果を公表することができるものとする。

(協定違反時の措置)

第21条 甲又は乙は、丙がこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、丙に対し、期限を定めて当該違反事項の改善その他必要な措置を講ずることを指示することができるものとし、丙は、これに誠実に従うものとする。

(協議)

第22条 この協定に定めのない事項について定める必要が生じたとき、この協定に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定の実施に関し必要な事項を定めようとするときは、その都度、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自その1通を保有する。

平成10年10月15日

愛媛県松山市一番町四丁目4番地2
愛媛県 知事 伊賀 貞雪

愛媛県東予市周布349番地1
東予市 市長 青野 勝

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
日新製鋼株式会社
代表取締役社長 浜田 泰行

別表第1(第5条、第15条関係)

項目

ばい煙発生施設の区分

排出基準

硫黄酸化物

すべての施設

2.34(K値)以下

ばいじん

ボイラー

0.08g/N立方メートル以下

塩化水素吸収施設

0.10g/N立方メートル以下

金属加熱炉

0.10g/N立方メートル以下

乾燥炉

0.10g/N立方メートル以下

ガスタービン

0.04g/N立方メートル以下

窒素酸化物

ボイラー

120PPm以下

塩化水素吸収施設

100PPm以下

金属加熱炉(ラジアントチューブ型)

140PPm以下

金属加熱炉(ラジアントチューブ型以外)

120PPm以下

乾燥炉

100PPm以下

ガスタービン

60PPm以下

塩素

塩化水素吸収施設

15mg/N立方メートル以下

塩化水素

塩化水素吸収施設

30mg/N立方メートル以下

別表第2(第6条、第15条関係)

項目

水質基準

水素イオン濃度(水素指数)

6.0以上8.5以下

化学的酸素要求量

日間平均

9mg/L以下

最大

14mg/L以下

浮遊物質量

日間平均

15mg/L以下

最大

20mg/L以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

2mg/L以下

溶解性鉄含有量

5mg/L以下

亜鉛含有量

2.5mg/L以下

クロム含有量

1mg/L以下

六価クロム化合物量

0.05mg/L以下

窒素含有量

日間平均

25mg/L以下

 

最大

50mg/L以下

燐含有量

日間平均

1mg/L以下

 

最大

4mg/L以下

色及び濁り

不快な感じを与えないこと。

臭気

不快な臭いがしないこと。

別表第3(第7条、第15条関係)

時間の区分

基準

朝夕(午前6時~午前8時まで)
(午後7時から午後10時まで)

65デシベル以下

昼間(午前8時から午後7時まで)

65デシベル以下

夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)

55デシベル以下

別表第4(第8条、第15条関係)

時間の区分

基準

昼間(午前8時から午後7時まで)

65デシベル以下

夜間(午後7時から翌日の午前8時まで)

55デシベル以下

メニュー

  • お知らせ・新着情報
  • 環境政策に関する情報
  • 環境白書
  • リンク
  • 地球温暖化対策
  • バイオマス
  • 環境教育・学習情報
  • 環境アセスメント
  • 大気・水・土壌・化学物質
  • 関連情報

 

申請書等電子配布サービス


AIが質問にお答えします<外部リンク>