(1) 重点対象物品の購入
県の各機関は、別記に掲げられた重点対象物品を購入する場合、上記3に加えて、原則として各「判断の基準」を満たす物品を購入することとします。
加えて、各「配慮事項」を満たす物品を可能な限り選定することとします。ただし、安全性の確保や機能性などの側面から、やむを得ず「判断の基準」等を満たさない場合は、可能な限り環境に配慮した物品を購入するものとします。
重点対象物品以外の購入についても、基本原則に則り物品の選定を行うこととします。
(2) 公共工事分野での注意事項
公共工事の構成要素である資材、建設機械の購入(使用)に当たっては、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、安全性や機能を備えていることなどの品質の確保、コスト等に留意しつつ、別記に掲げた資材、建設機械を使用した公共工事を積極的に推進します。
なお、購入目標の設定については、可能な限り早期に購入実績の把握に努め、その結果を踏まえて、定量的な目標の設定を図ります。
(3) 情報収集方法
購入対象物品における判断基準の達成状況については、国が実施する「グリーン購入法特定調達物品情報提供システム」を始め、各製造業者等が作成するカタログやホームページ等により確認することとします。
しかし、これらによる確認ができない場合には、物品を購入する各機関(本庁にあっては、物品購入を要求する各課)が、当該物品の環境に関する情報を可能な範囲で収集し、物品選定に反映することとします。