- (1) 自然公園の利用促進及び保護意識の普及啓発
ア 自然公園指導員、自然保護指導員の研修を実施するとともに、自然公園の適正な利用促進及び保護意識の普及啓発を図る。
イ 森林管理署、地元市町村等の協力を得て、自然保護パトロールを実施する。
- (2) 工場、事業場等からの大気汚染、水質汚濁、騒音等の防止の強化
ア 監視指導等
(ア) 規模の大小、排出規制の有無にかかわらず、ばい煙、汚水の処理を適正に行うようその実態 把握と監視指導を強化する。
(イ) 騒音、振動、悪臭防止に関する指導の徹底を図る。
イ 工場、事業場の自主点検等
工場、事業場においては、ばい煙、汚水、騒音、振動、悪臭の発生防止に努めるとともに、処理 施設等の点検整備の励行や公共用水域の清掃を行う。
- (3) 水道水源の汚染防止の強化
ア 水道水源汚染監視の強化と汚染の早期発見に努める。
イ 定期水質検査の実施及び必要に応じて臨時の水質検査を実施し、水質の確認を励行する。
- (4) 一般廃棄物の適正処理の促進
ア 廃棄物の埋立処分に当たっては、廃棄物の飛散、衛生害虫及び悪臭の発生、浸出液による地下水の汚染を防止し、環境保全に努める。
イ 資源化ごみ等の分別収集を促進する。
- (5) 産業廃棄物の適正処理の促進
ア 産業廃棄物の処理に関しては、廃棄物処理法に基づき、事業者処理責任の原則を徹底するとともに、適正処理の推進を図るほか、監視、指導を一層強化する。
イ 排出事業者は、発生量の抑制を図るとともに、資源化・再利用の促進や中間処理による減量化を推進する。
- (6) 河川、海岸等における美化意識の高揚
河川愛護月間、海岸愛護月間等における啓発活動を通じて、河川、海岸等公共施設の美化意識の高揚に努める。
- (7) セイタカアワダチソウ等有害帰化植物の駆除推進
効果的な駆除活動を推進するため、6月、9月を駆除月間とし、駆除の推進に努める。