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県立高校・中等教育学校の授業料等について
授業料等
授業料、入学選考料等については「県立学校における授業料その他の費用の徴収条例」及び「県立高等学校における通信教育入学料、受講料及び聴講料の徴収条例」に基づき、次のとおり定められています。
学校種 | 課程 | 授業料額 |
---|---|---|
高等学校 | 全日制 | 年額 118,800円 |
定時制(単位制以外) | 年額 32,400円 | |
定時制(単位制) | 1単位につき 1,740円 | |
通信制(単位制) | 1単位につき 336円 | |
専攻科 | 年額 118,800円 | |
中等教育学校 | 後期課程 | 年額 118,800円 |
納入区分 | 納入期限 | 納入額 | ||
---|---|---|---|---|
全日制 | 定時制 | 単位制 | ||
4月~6月分 | 7月15日 | 29,700円 | 8,100円 |
履修科目の受講の承認を受けた後になります。 |
7月~9月分 | 10月15日 | 29,700円 | 8,100円 | |
10月~12月分 | 1月15日 | 29,700円 | 8,100円 | |
1月~3月分 | 3月15日 | 29,700円 | 8,100円 |
最終学年の1月~3月分授業料納入期限は2月15日となります。
【高等学校等就学支援金制度】
高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的とし、平成26年4月から「高等学校等就学支援金制度<外部リンク>」が始まりました。
この制度は、授業料への支援として、保護者(親権者)等の所得要件を満たす世帯に「就学支援金」が支給されます。
〔所得要件〕
「(市町村民税の)課税標準額の6%から(市町村民税の)調整控除額を控除した額」が304,200円未満
令和2年度から、就学支援金の申請をオンラインで申請することができるようになりました。
オンラインで申請する方は、就学支援金事務処理システム(e-shien)にログインしていただき、必要事項を入力して申請手続きを行ってください。
【e-shienポータルサイト】<外部リンク>
注1) 「就学支援金」は貸与型の奨学金と異なり、返済は不要ですが、申請が必要となります。
注2) 所得要件は、保護者(親権者)の合算により判断します。
注3) 平成25年度以前から在学されている生徒は、引き続き、「公立高等学校授業料無償制(旧制度)<外部リンク>」が適用されます。
提出書類及び提出時期
各人により、提出書類が異なりますので、該当する書類をご提出ください。
≪4月(支給期間:4~6月分、提出期限:各校が指定する日)≫
〇提出書類
・オンライン申請される方 :
1 高等学校等就学支援金申請確認票
2 個人番号カード(写)等貼付台紙(マイナンバーが分かるものを貼り付けたもの)
3 個人番号利用目的同意書
・紙申請される方 :
1 高等学校等就学支援金受給資格認定申請書
2 高等学校等就学支援金申請確認票
3 個人番号カード(写)等貼付台紙(マイナンバーが分かるものを貼り付けたもの)
4 個人番号利用目的同意書
≪7月(支給期間:7月分~翌年6月分)≫
毎年、最新の住民税所得割額に基づき、愛媛県が認定し直します。
各学校にて手続きを行うため、4月~6月まで支給決定がされた方は手続きが原則不要です。
4~6月分の就学支援金(前年度の住民税で審査・決定)が所得制限により不認定となった方、もしくは当該期間に申請しなかった方で、7月以降分(当該年度の住民税で審査・決定)を申請する方は、再度受給資格認定申請を行う必要があります。
≪随時≫
就学支援金受給中に、以下の変更があった場合には、その都度、改めて届出が必要となるので、急ぎ各校までお申し出ください。
休学、復学
婚姻またはその解消等による保護者の変更があった場合
税額の更正による課税額等の変更があった場合
入学選考料・入学金
学校種 | 課程 | 入学選考料 |
---|---|---|
高等学校 | 全日制 | 2,200円 |
定時制 | 950円 | |
専攻科 | 2,200円 | |
中等教育学校 | 2,200円 |
学校種 | 課程 | 入学金 |
---|---|---|
高等学校 | 全日制 | 5,650円 |
定時制 | 2,100円 | |
専攻科 | 5,650円 | |
中等教育学校 (後期課程進級料) |
5,650円 |
学校徴収金
授業料等以外のPTA会費・生徒会費など、学校独自に徴収する学校徴収金については、学校ごとで異なりますので、在籍する学校にお問合せ下さい。
なお、愛媛県では、授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、「奨学のための給付金」制度を始めました。
(「奨学のための給付金」は貸与型の奨学金と異なり、返済は不要ですが、申請が必要です。)
【お知らせ】新型コロナウイルス感染症の影響等による授業料等の取扱いについて
今般の新型コロナウイルス感染症の影響等により、生徒の学費を負担している保護者等の家計状況が変化し、授業料及び受講料、入学金、中等教育学校後期課程進級料、寄宿舎使用料の納付が困難となった方は、納付を免除できる場合がありますので、授業料については在籍校へ、入学金については合格した県立学校へご相談ください。