えひめの土木

愛媛県 長期優良住宅コーナー


長期優良住宅とは

   長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

認定基準

 愛媛県において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記 の基準を満たしていることが必要です。


長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(PDF:143KB)(平成21年国土交通省告示第209)を満たすものであること)
劣化対策  バリアフリー性
耐震性 省エネルギー性
維持管理・更新の容易性 維持保全の方法
可変性

○ 住戸面積 (1戸あたり)※少なくとも1の階の床面積が40u以上(階段部分を除く面積)

       〔戸建て住宅〕 75u以上  〔共同住宅〕 55u以上

     居住環境の維持及び向上への配慮

  下記の地区計画等で○印がついている市町においては、当該計画等を作成していますので、計画住宅が当該区域内に位置する場合は、地区計画等の基準に適合していなければなりません。

  また、計画住宅が都市計画法の規定による都市計画施設内等に位置する場合は、原則として認定できません。

行政庁

居住環境

所管行政庁連絡先

地区計画

景観計画

建築協定

景観協定

その他

条例等

担当課

電話番号

HPの有無

宇和島市

建築住宅課

089-912-2755

八幡浜市

大洲市

伊予市

四国中央市

西予市

東温市

上島町

久万高原町

松前町

砥部町

内子町

伊方町

松野町

鬼北町

愛南町

     建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。

     資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。

     長期優良住宅建築等計画の認定申請手続・申請手数料

    住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を各地方局建設部建築指導課又は土木事務所建築指導係までお持ち下さい。申請前に、登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け、当該機関による適合証を添付していただくことが可能です。具体的な手続きについては、こちらをご覧ください。

     長期優良住宅建築等計画認定要綱(PDF:135KB)  

     認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

    認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の通りの税制の特例が適用されます。

【国税】

1.   住宅ローン減税制度における優遇措置

2.   投資型減税措置

3.   登録免許税の控除措置

【地方税】

1.   不動産取得税の減額措置

2.   固定資産税の減額措置

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第一別館3階
TEL 089-912-2760
FAX 089-941-0326
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