えひめの土木
建築基準法施行規則第10条の2に基づく、指定道路図等
作成業務の現地調査へのご協力のお願い
 愛媛県では、平成23年度より、建築基準法施行規則第10条の2に基づく「指定道路図」及び「指定道路調書」(以下「指定道路図等」という。)を作成しています。
 都市計画区域内では建築物の敷地は、原則、建築基準法上の道路に接していなければ建築することができませんが、指定道路図等は、それぞれの道が建築基準法上のどの種別の道路に該当するのかを整理するものです(別紙イメージ図参照)。
 この指定道路図等の作成にあたっては、現地調査を行う必要がありますが、県では、この業務を委託しており、受注者が現地調査を行います。
 平成23年度は、東温市及び愛南町の都市計画区域について業務委託しており、平成23年11月頃より平成24年3月頃にかけて現地調査を行います。現地調査にあたっては、調査員全員に別添の「調査員証」を携帯させ、必要に応じて提示させることとしています。
 現地調査においては、道の幅員を計測するほか、現地の状況写真を撮影いたします。これらにより得られたデータや情報については、建築基準法に基づく指定道路図等の作成以外の目的には使用いたしません。
 本業務の趣旨を何卒ご理解いただき、現地調査にご協力いただきますようお願いいたします。

○イメージ図 (pdf:524KB)

○受注業者一覧 (pdf:3KB)

○調査員証(例) (pdf:5KB)

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