| 項目 |
基準 |
| 登録できる住宅の種別 |
賃貸住宅または有料老人ホーム
※賃貸住宅及び有料老人ホームを構成する建築物ごとに登録する
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| 入居者要件 |
60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者(※)
※同居者は以下の者に限られる
・配偶者・60歳以上の親族
・要介護・要支援認定を受けている親族 |
| 設備基準 |
規模 |
1.各居住部分の床面積は、壁芯方法で25平方メートル以上とする。
・ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18平方メートル以上とする。
・高齢者の居住の安定確保に関する施行規則(平成23年厚生労働省国土交通省第2号。以下「共同省令」という。)第8条に規定する「居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が共同して利用するため十分な面積を有する場合」とは、次のことを満たす場合とする。
(1)居間
入居者が共同で利用するための居間は、他の共用設備と区分されたスペースを有し、入居者が快適に過ごせるようテーブルやソファなどを設置したものである。
(2)食堂
入居者が共同で利用するための食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保すること。
(3)台所
共用の台所は、他の共用設備と区分されたスペースを有し、調理を行うための適当な広さを確保したものであること。
2.居室内の台所、便所、収納設備、洗面所及び浴室を除いた床面積は、壁芯方法で13平方メートル以上とする。
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| 設備基準 |
設備 |
1.各居住部分が、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
・ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されたものであることを要しない。
・共同省令第9条に規定する「共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合」とは、次のことを満たす場合とする。
(1)台所
共用の台所を設置する場合は、居室のある階ごとに居室3戸又はその端数を増すごとにコンロ(2口以上)、シンク及び調理台を備えたものを1以上設置すること。ただし、事業者が食事を提供する場合は、居室のある階ごと居室10戸又はその端数を増すごとに1以上の設置とすることができる。
なお、各居室に簡易な台所(コンロ及びシンクを備えたもの)を設置した場合には、共用の台所を居室のある階ごとに設置するのではなく、建物全体で上述の数以上の設置とすることができる。
※食事を提供する為の厨房に、入居者が利用可能なコンロ及びシンクを設置する場合は、これらを数に含めることができる。
(2)収納設備
共用の収納設備を設置する場合は、居室のある階ごとに各階の居室数と同数の収納設備を設置すること。
(3)浴室
(ア)共用の浴室を設置する場合は、サービス付き高齢者向け住宅の入居定員が10人又はその端数を増すごとに1以上、かつ、居室数が5戸以上の階には、当該階に1以上の個別浴室を備えることができること。
(イ)いずれかの階に同時に複数人が利用できる共同浴室(浴室の定員と同数の者が同時に快適に入浴することができる適当な広さを有するものに限る。)を設ける場合の個別浴室の数は、(1)の規定によらず、入居定員数から共同浴室の定員に10を乗じて得た数を控除して得た数が10又はその端数を増すごとに1以上とすることができる。 |
加齢対応構造等(バリアフリー)の基準
※詳細は加齢対応構造等チェックリストによる |
(1)床 |
段差なし |
| (2)廊下幅 |
78センチメートル(柱の在する部分は75センチメートル)以上 |
| (3)出入口の幅 |
居室・・・75センチメートル以上 浴室・・・60センチメートル以上 |
| (4)浴室の規格 |
短辺120センチメートル、面積1.8平方メートル以上
(1戸建の場合、短辺130センチメートル、面積2平方メートル以上) |
| (5)住戸内の階段の寸法 |
T≧19.5 R/T≦22/21 55≦T+2R≦65
T:踏面の寸法(単位:センチメートル)
R:けあげの寸法(単位:センチメートル) |
| (6)主たる共用の階段の寸法 |
T≧24 55≦T+2R≦65 |
| (7)手すり |
便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置 |
| (8)エレベータ |
3階建以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベータを設置 |
| 既存住宅の改良等の場合 |
上の(1)(5)(6)(7)を満たすこと |
| サービス関連 |
状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること |
| 状況把握サービス及び生活相談サービスの基準 |
○次に掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接する敷地内の建物に常駐しサービスを提供すること
・医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が登録を受けようとする者である(委託を受ける)場合・・・当該サービスに従事する者
・それ以外の場合・・・医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上有資格者
○常駐しない時間は、各居住部分に設置する通報装置を設置してサービスを提供 |
| 契約関連 |
・書面による契約であること
・居住部分が明示された契約であること
・権利金その他の金銭を受領しない契約(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)であること
・入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
・工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないこと |
| 家賃等の前払金を受領する場合 |
・前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
・入居後3月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること
・家賃等の前払金に対し、必要な保全措置を講じていること
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