えひめの土木

高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度の改正


  この制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、賃貸住宅の賃貸人が高齢者円滑入居賃貸住宅登録申請書を愛媛県知事に提出して、当該法律の基準等に適合していると認められた場合は、知事が高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿に登録を行うとともに(財)高齢者住宅財団のホームページに掲載することにしている制度です。
  また、登録住宅の賃貸人は、当該登録住宅に入居を希望する高齢者に対し、高齢者であることを理由に入居を拒むことなどはできません。
  なお、高齢者の居住の安定確保に関する法律が、平成21年5月20日に改正され、高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度は、届出から申請に替わるとともに、住戸規模基準(面積は25u以上)などが設けられ、平成22年5月19日から施行されることになりました。
  このため、現在及び法律が施行される日までに登録された賃貸住宅は、平成22年5月18日をもって全て登録抹消されますので、引き続き登録を希望する賃貸人は、高齢者円滑入居賃貸住宅登録申請書を知事へ提出してください。
  ○登録申請を提出する期間    平成21年11月19日から
                         (登録は、平成22年5月19日以降)

  ○登録申請書の様式        高齢者円滑入居賃貸住宅登録申請書

  ○提出先                愛媛県土木部道路都市局
                            建築住宅課住宅企画係
                          TEL:089-912-2760

  ○登録住宅掲載先          (財)高齢者住宅財団ホームページ
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