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【注意喚起】コンテナを利用した建築物の注意点のお知らせ

ページID:0002067 更新日:2015年2月3日 印刷ページ表示

コンテナを利用した倉庫の取扱いについて

継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」に該当するため、建築基準法に基づく確認申請が必要となり、「確認済証」がないと設置できません。

コンテナを利用した倉庫における主な違反内容の例

  1. 建築基準法第20条(構造耐力)違反
    • 適切な基礎が設けられていない。
    • コンテナと基礎が適切に緊結されていない。
    • 複数積み重ねる場合に、コンテナ相互が適切に接合されていない。等
  2. 建築基準法第48条(用途地域等)違反
    • 当該用途を建築できない用途地域内に建築している。

 例)コンテナを利用した貸し倉庫を、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内に建築している。
 なお都市計画法の規定により、市街化調整区域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することはできません。

コンテナを利用した倉庫を設置される方へ

倉庫の設置に係る建築基準法等への適合性のご相談は、設置予定場所を所管する各地方局建築指導課、関係土木事務所及び各特定行政庁(審査機関)にお問い合わせください。

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