住宅に設置するし尿浄化槽の人槽算定に係る面積基準を緩和しました。


 住宅(共同住宅を除く。以下同じ。)に設置する浄化槽は、建築基準法施行令第32条第1項表中の規定による日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS3302-2000)」に基づき、愛媛県内では住宅の延べ面積に応じて、130平米以下を5人槽、130平米を超えるものを7人槽の浄化槽を設置することとして取扱ってきました。 

この延べ面積の値は当該地域における住宅の1戸当りの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとなっていることから、この度、現行の住宅の延べ面積の基準値を緩和することとしました。

 ついては、平成20年4月1日から、住宅の延べ面積が160平米以下を5人槽、160平米を超えるものを7人槽として取り扱うこととしましたのでお知らせします。


○対象となる地域

八幡浜市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、上島町、久万高原町、
松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町
宇和島市(建築基準法第6条第1項第1号から第3号に該当する住宅のみ対象)
西条市(建築基準法第6条第1項第1号から第3号該当する住宅のみ対象)

上記以外の地域

各市役所建築行政担当課へお問合せください。


参考資料
建築物の用途別による
屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS3302-2000
(PDF:141KB)

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