ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 河川港湾局 > 港湾海岸課 > 港湾協力団体の募集について

本文

港湾協力団体の募集について

ページID:0001087 更新日:2021年1月19日 印刷ページ表示

平成28年5月の港湾法の一部改正により、港湾協力団体指定制度が創設されましたので、港湾の管理等に幅広く御協力をいただくため、愛媛県港湾協力団体募集要項を定め、県管理港湾において活動される港湾協力団体を募集することとしましたので、お知らせします。

1 港湾協力団体指定制度の概要

港湾協力団体指定制度とは、海辺での自然体験活動やクルーズ船寄港時のおもてなし等を行う民間団体を港湾協力団体に指定し、港湾管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけることにより、港湾の管理に民間団体等の多様な主体の参画を促すとともに、その自発的な活動を促進しようとするものです。

そのため、港湾協力団体の指定は、要件を満たす団体を広く募集し、申請のあった団体の中から、その資質、能力等を審査のうえで行います。

港湾協力団体に指定されると、活動を行ううえで必要となる港湾法上の許可等については、港湾管理者との協議の成立をもって許可があったものと扱われます。

なお、港湾協力団体としての活動以外では、港湾協力団体と称して活動を行うことはできません。

2 対象となる活動及び区域

(1)港湾協力団体としての活動の内容

募集する活動内容は、次のうち、いずれか1つ以上の活動とします。

  1. 港湾管理者(愛媛県)に協力して行う港湾施設の整備又は管理
  2. 港湾の管理に関する情報又は資料の収集及び提供
  3. 港湾の管理に関する調査研究
  4. 港湾の管理に関する知識の普及及び啓発
  5. 上記の活動に附帯する業務

(2)対象区域

県管理港湾の港湾区域及び港湾施設等を対象とします。申請にあたっては、活動を希望する区域を申請して下さい。

なお、現地の状況等により、港湾協力団体の活動にそぐわない区域もありますので、各地方局建設部・土木事務所へお問い合わせ願います。

3 申請資格

港湾協力団体の指定の申請を行うことができる者は、法人又は港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第9条の2に規定する団体(以下「法人等」という。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。

  1. 代表者が定まっていること。
  2. 事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該法人等の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものものを有していること。
  3. 適切な経理事務及び会計処理が行われていること。
  4. 法人等の構成員(役員を含む。)が5名以上いること。
  5. 申請時点において、法人等の設立後5年以上(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定に基づく認証を受けた法人にあっては、当該認証を受ける前の活動期間を含む。)が経過していること。
  6. 宗教活動又は政治活動を活動目的としていないこと。
  7. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
  8. 直近1年間の税を滞納していないこと。また、偽りその他不正の行為により過去7年間に税に関する更正決定等がないこと。
  9. 公序良俗に反するなど著しく不誠実な行為を行っていると認められないこと。
  10. 港湾協力団体の指定を受けた場合に、港湾協力団体としての活動以外では港湾協力団体と称して活動を行わないことを誓約できること。

4 港湾協力団体の申込み

申込みにあたっては、愛媛県管理港湾港湾協力団体募集要項をもとに、申請書を提出していただきます。

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>