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更新日:2018年1月4日
法定外公共用財産とは、道路法や河川法等特別法の適用を受けない道路や水路等のことをいいます。
従来、国土交通省が所管していた里道(赤道)・水路(青道)等国有財産の管理については、各都道府県が財産管理(※機能管理は各市町村)を行っていましたが、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成12年4月1日施行)」により、「国有財産特別措置法」が改正され、機能を有する当該財産(※旧建設省所管分)は国から市町村へ譲与されることになりました。
この譲与手続きは、市町村からの申請に基づいて行われ、愛媛県内の市町は、平成17年3月31日までに全てこの手続を完了しました。
このため、里道・水路等に関するお問い合わせについては、市町役場へお願いします。
財務省四国財務局松山財務事務所(外部サイトへリンク)管財課
〒790-0808
松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎7階
tel : 089-941-7185(代表)
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