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海を利用するには

ページID:0008370 更新日:2013年2月1日 印刷ページ表示

海は、だれもが自由に利用できる、公共の財産です。

しかし、自由利用だからといって、工作物が好き勝手に設置されたり、一定水域を個人や団体で独占使用されたりしたら、海の公共性が失われてしまいます。

このため愛媛県では、「愛媛県の海を管理する条例」により、海域における一定の行為を許可制とし、海の適正な利用を確保することとしています。

許可が必要となる行為は、次のとおりです。

  1. 海域の占用
  2. 砂・土石の採取
  3. 海底の形状を変更する行為(土石の投入や浚渫など)

これらの許可を受けた場合には、他の一般の方々とは異なり、公共の財産(海域)を利用して特別な利益を受けることになりますから、占用料や土石採取料など、一定の料金を納めていただくこととしております。

許可申請の方法や料金など、詳しい内容については、下記の問い合わせ先までご相談ください。

根拠法

愛媛県の海を管理する条例(平成7年愛媛県条例第51号)第3条


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