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工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について

ページID:0008144 更新日:2021年7月13日 印刷ページ表示

本県では、工事請負契約書第25条第6項の規定(インフレスライド条項)を適用することとし、以下のとおり運用を定めましたのでお知らせします。

1 工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)について

インフレスライド条項とは、工事請負契約書第25条第6項の規定により「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、契約金額の変更を請求できる措置です。

2 適用開始日

平成26年2月26日


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