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建設業法に基づく監督処分について

ページID:0005847 更新日:2023年5月26日 印刷ページ表示

 県は、下記のとおり建設業法に基づく営業停止処分を行ったのでお知らせします。

1.処分業者

表1
建設業者名 代表者 所在地
岩城建設株式会社 代表取締役 松浦 尚 越智郡上島町岩城3803番地
五島建設株式会社 代表取締役 向井 ます子 越智郡上島町岩城1351番地

2.処分内容及び営業停止期間

 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止

〔同条第1項第3号(他法令違反)該当〕
建設業者名 営業停止の範囲(※) 停止期間
岩城建設株式会社

土木工事業

鋼構造物工事業

令和5年6月2日から

令和6年6月1日まで(1年間)

五島建設株式会社 土木工事業

令和5年6月2日から

令和6年6月1日まで(1年間)

 ※各工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。

3.処分理由

 2社の前代表取締役等3名は、次の上島町発注工事の入札に関し、町職員から秘密事項である予定価格等の教示を受けて各社に工事を落札させたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、それぞれ懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。

表2
工事名 落札業者 刑が確定した元役員 判決日
長江港浮桟橋改修工事 岩城建設株式会社 前代表取締役 令和5年2月9日
長江港浮桟橋塗装除去工事 岩城建設株式会社 前取締役 令和5年2月8日
令和2年度岩城地区増殖礁設置工事 五島建設株式会社 前代表取締役 令和5年2月9日

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