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漁業法第73条第2項第2号の免許をすべき者の審査基準について

ページID:0035815 更新日:2023年12月22日 印刷ページ表示

1.目的

この基準は、漁業法(昭和24年法律第267号)第73条第2項第2号に掲げる場合において、免許をすべき者を決定するための審査基準を定めるものとする。

2.審査基準

(1)審査基準の適用について

審査は、次の場合に行うものとする。

ア.新たに設定された同一の個別漁業権について、複数の免許の申請がある場合

イ.類似漁業権である同一の個別漁業権について、複数の免許の申請があり、かつ、満了漁業権を有する者からの申請がない場合

(2)地域の水産業に最も寄与するか否かの判断について

漁業法第73条第2項第2号の「地域の水産業の発展に最も寄与する」か否かの判断については、漁業生産量の増大、漁業所得の向上、就業機会の拡大、地域の漁業者との調和的発展、地元の水産物流通や加工に与える影響等を中長期的な観点から総合的に勘案するため、次のアからオまでに掲げる内容について、総合的に評価し、免許すべき者を判断する。

ア.漁業生産力の増大

(ア)当該漁業権に係る漁業の実績はあるか。

(イ)免許の存続期間における安定的な漁業生産が可能であるか。

イ.漁業所得の向上

(ア)安定的な漁業所得が見込めるか。

(イ)操業の効率化によるコスト削減等が検討されているか。

ウ.就業機会の拡大

(ア)地域における就業機会の向上に寄与すると見込めるか。

エ.地域の漁業者との調和的発展

(ア)地域の漁業者との調整が十分に行われているか。

(イ)当該漁場区域に団体漁業権が設定されている場合は、当該漁業権者との調整が十分に行われているか。

オ.地元の水産物流通や加工に与える影響

(ア)地域経済の活性化に寄与することが見込まれるか。

3.審査

審査は、漁業権免許申請時に提出する事業計画書等により行うほか、その他必要な書類の提出を求めることがある。この場合、必要に応じて、当該書類の内容についてヒアリングを行うものとする。

附則

この審査基準は、令和5年12月20日から施行する。

問い合わせ先

農林水産部水産課 漁場管理係
〒790-8570 松山市一番町4丁目4番地2
電 話 番 号:089-912-2621〈直通〉
ファックス番号:089-947-3032


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