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内水面におけるあゆ等水産動物の採捕について

ページID:0004121 更新日:2022年12月13日 印刷ページ表示

愛媛県では、県内内水面における水産資源の保護培養等の観点から、あゆ等水産動物の採捕が出来ない期間や、愛媛県知事による許可が必要な漁具、漁法等について、「愛媛県漁業調整規則」で次のとおり定めています。

採捕禁止期間等

次の表の左欄に掲げる水産動物は、同表の中欄に掲げる禁止期間中、同表の右欄に掲げる禁止区域において採捕してはいけません。

(愛媛県漁業調整規則第41条より)

水産動物

禁止期間

禁止区域

うなぎ(全長25センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

あゆ

1月1日から6月1日午前5時まで

内水面
あゆ

10月15日から11月5日まで

西条市玉之江中山川橋梁下流端から同市氷見新兵衛橋上流端までの間の中山川
あゆ 10月1日から同月31日まで 松山市東垣生町垣生水源池取水用堰(せき) 下流端から下流川口橋上流端までの間の重信川
あゆ 10月1日から11月30日まで 大洲市春賀峠橋上流端から下流300メートルまでの間の肱川
あゆ 10月1日から11月30日まで 大洲市八多喜町祇園大橋上流端から下流400メートルまでの間の肱川
あまご(あめのうお)(全長15センチメートルを超えるものに限る。) 10月1日から翌年1月31日まで 内水面
うぐい(いだ) 3月10日から5月10日まで 銅山川、仁淀川及び広見川
かじか(全長2.5センチメートル以下のものに限る。) 周年 内水面
にじます(全長15センチメートルを超えるものに限る。) 10月1日から翌年1月31日まで 内水面
ぼら(全長10センチメートル以下のものに限る。) 周年 内水面
ます(あまご(あめのうお)を含み、全長15センチメートル以下のものに限る。) 周年 内水面

水産動植物の採捕の許可

次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする場合は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受ける必要があります(漁業権又は組合員行使権に基づいて採捕する場合又は漁業法第170条第1項の遊漁規則に基づいて採捕する場合を除く。)。

(愛媛県漁業調整規則第33条より)

  1. えりやな
  2. 袋網
  3. す建網
  4. 建干網
  5. 敷網
  6. 瀬張り網
  7. 刺し網(次号に掲げるものを除きます。)
  8. 投(と)網(なげ網を含みます。)
  9. まき網
  10. ひき網
  11. 空釣り縄
  12. せん
  13. 石かま漁法(石倉漁法を含みます。)
  14. 鵜(う)飼漁法

 これらの定めに違反して採捕を行った場合は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処され、又はこれらを併科されますので、注意してください。

問い合わせ先

農林水産部水産課 漁業調整係
〒790-8570 松山市一番町4丁目4番地2
電 話 番 号:089-912-2620〈直通〉
ファックス番号:089-947-3032


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