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離島漁業再生支援交付金制度

ページID:0036261 更新日:2022年6月13日 印刷ページ表示

離島漁業再生支援交付金とは?

離島の漁業を元気にして、水産業と漁村の果たしている役割や機能の維持・増大を目的とした交付金であり、漁業再生活動を行う離島の漁業集落に対して交付されるものです。

対象地域は?

離島振興法指定の離島のうち、一定の要件を満たす離島を対象地域としており、国が定める一般離島と、県が認定する特認離島があります。特認離島とは、一般離島と同等以上の不利性があって、漁業再生の意欲があると認められる離島について、客観的なデータにより県が認めるものです。

対象集落は?

市町が策定する漁業集落活動促進計画の内容に基づいて、漁業協定を締結した漁業集落です。

どのような活動をするの?

不利な条件にある離島の漁業を再生するための活動が対象になります。

  1. 漁業の生産力向上と利用に関する話合いと集落協定の策定
  2. 漁場の生産力の向上に関する取り組み
    ​・種苗放流
    ・漁場の管理・改善
    ・産卵場・育成場の整備
    ・漁場監視など
  3. 漁業の再生に関する実践的な取組
    ・新たな漁具や漁法の導入
    ・新規漁業への着業
    ・低・未利用資源の活用
    ・高付加価値化
    ・流通体制の改善など

愛媛県離島漁業再生支援交付金事業の実施状況

第2期

第3期

第4期

問い合わせ先

農林水産部水産課 振興開発係
〒790-8570 松山市一番町4丁目4番地2
電 話 番 号:089-912-2617〈直通〉
ファックス番号:089-947-3032

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