鳥獣被害防止特別措置法の概要
| 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(概要) |
| 施行 平成20年2月21日 |
|
1 目的 農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあることにかんがみ、その防止のための施策を総合的かつ効果的に推進。 2 農林水産大臣による基本指針の策定 農林水産大臣は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策を総合的かつ効果的に実施するための基本指針を定めるものとすること(環境大臣が定める鳥獣保護法の基本指針との整合性の確保等)。 3 市町村による被害防止計画の作成 市町村は、基本指針に即して、単独で又は共同して、被害防止計画を定めることができること(都道府県知事が定める鳥獣保護事業計画との整合性の確保等)。 4 鳥獣の捕獲の許可権限の委譲 被害防止計画を定めた市町村は、都道府県に代わって、自ら農林水産業等に係る被害の防止のための鳥獣の捕獲の許可権限を行使することができる制度を設けること。 5 財政上の措置 国及び都道府県は、市町村が行う被害防止計画に基づく施策が円滑に実施されるよう、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。 6 鳥獣被害対策実施隊の設置 市町村は、被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣被害対策実施隊を設けることができること(民間人の隊員は非常勤の市町村職員とすること、隊員について狩猟税の軽減のための措置等を講ずること)。 7 被害防止施策を講ずるに当たっての配慮 国及び地方公共団体は、被害防止施策を講ずるに当たっては、生物の多様性の確保に留意するとともに、その数が著しく減少している鳥獣等について、その保護が図られるよう十分配慮するものとすること。 8 その他の施策 @ 国、地方公共団体等の連携及び協力 A 農林水産業被害の実態、被害に係る鳥獣の生息数及び生息環境の把握 B 被害原因の究明、調査研究及び技術開発の推進 C 人材の育成 D 生息環境の整備及び保全 E 被害防止施策の重要性に関する国民の理解の増進 F 狩猟免許等に係る手続的な負担の軽減 G農林漁業等の振興及び農山漁村の活性化等の規定を置くこと。 9 附則関係 1 施行期日 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行すること。 2 鳥獣保護法の一部改正 鳥獣保護法を改正し、環境大臣及び都道府県知事は、鳥獣の生息の状況等について定期的に調査をし、その結果を鳥獣保護法の適正な運用に活用する旨の規定を追加すること。 |
| 詳しくは 農林水産省ホームページ鳥獣被害対策コーナー へ |