○ 県では、国の新たな「食料・農業・農村基本計画」の見直しを受けて、平成12年度に策定した農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第5条第1項の規定に基づく「農業経営基盤強化促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)における目標年間所得や農業経営の指標等について見直しを行いました。
○ また、「農地リース特区の全国展開(特定法人貸付事業)」や「体系的な遊休農地対策の整備」等を含む「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が平成17年9月1日から施行されたことに伴い、これらの取り組みを市町において実施するにあたって遊休農地の発生防止・解消の推進の考え方や特定法人貸付事業の実施の考え方等を追加しました。
○ なお、基本方針の変更を受け、今後各市町においては基盤強化法第6条第1項に基づく「農業経営基盤強化促進に関する基本構想」(市町基本構想)の見直しが実施されます。