| 担い手・農地保全対策室のトップ>市民農園のトップ>市民農園に関する資料集 |
| ○ | 農林水産省(市民農園をはじめようコーナーにリンクします) | ||||||||||||||||
| ○ | 中国四国農政局(市民農園コーナーにリンクします) | ||||||||||||||||
| ○ | 関係通知 | ||||||||||||||||
| 「市民農園の整備の推進に関する留意事項について」(PDF:17KB) ☆市民農園で栽培された農産物の販売について 趣味的な動機による農作物の栽培において、自家消費量を超える農産物については、直売所等での販売が可能です。これは、市民農園制度の趣旨に反するものではなく、地産地消や食育の推進、都市と農山漁村の交流体験の促進などの観点から望ましいとの考え方によるものです。 ☆市民農園における農薬利用について 市民農園利用者であっても、一般の農家と同様に農薬の使用に関する義務等、一定の義務があります。 |
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| 「住宅地等における農薬使用について」(PDF:143KB) 住宅地内及び住宅地に近接した農地で栽培する農作物の防除にあたっては、農薬の飛散が住民、子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう最大限の配慮が必要です。 |
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| 「農薬の飛散による周辺作物への影響防止対策について」(PDF:150KB) 農薬散布を行う場合は、当該農薬が散布されるほ場のみならず、その周辺で栽培されている食用農作物の収穫物についても、食品衛生法の基準を超えた農薬が残留することがないよう、農薬の飛散防止を徹底して下さい。 |
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| ○ | 参考資料 | ||||||||||||||||
| (1)貸付協定の例[自らが所有する農地で市民農園を開設する場合](PDF:11KB) (当該農地を所管する市町村と農地所有者との2者間協定) |
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| (2)貸付協定の例[借り受けた農地で市民農園を開設する場合](PDF:12KB) (当該農地を所管する市町村と農地の権利設定を行った地方公共団体又は農地保有合理化法人と開設者との3者間協定) |
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| (3)特定農地貸付規程の例(PDF:12KB) | |||||||||||||||||
| (4)農園利用契約書の例(PDF:8KB) | |||||||||||||||||
| ○ | 市民農園開設の相談窓口 | ||||||||||||||||
| 市民農園の開設についてご質問等がございましたら、各市町農政主務課、各市町農業委員会、または下記までお問い合わせください。 | |||||||||||||||||
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| copyright 愛媛県農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策室 2011 | |||||||||||||||||