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市民農園の開設の形態は、3形態であり、その主な違いは次のとおりです。
市民農園整備促進法
 主として都市住民の利用に供される農地(特定農地貸付または農園利用方式により設置)と、農機具収納施設や休憩施設等の附帯施設が設置してあるもの。
市民農園整備促進法の概要(PDF:28KB)
市民農園の整備に関する基本方針(PDF:15KB)

特定農地貸付法
 市町村、農業協同組合及びそれ以外の者(農家やNPOなど)が、(@) 10アール未満の農地の貸付で、相当数の者を対象として定型的な条件で行われる、(A)営利を目的としない農作物の栽培のように供するための農地の貸付で、(B)5年を超えない条件で行うもの。
特定農地貸付法の概要(PDF:103KB)

農園利用方式
 相当数の者を対象として定型的な条件でレクリエーションその他営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供するもので、権利の設定を伴わないもの。
農園利用方式の概要(PDF:8KB)

イラスト
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copyright 愛媛県農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策室 2011