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森林の保全(保安林・林地開発許可)について

ページID:0006975 更新日:2021年7月6日 印刷ページ表示

保安林とは

 水源の涵養や山地災害の防止などの森林のもつ公益的機能発揮を目的として農林水産大臣または都道府県知事が指定する森林のことを指します。

 保安林に指定されると、立木の伐採や土地の形質の変更などに一定の制限がかけられることになります。

 詳しくは、森林整備課林地保全係(内線2598)またはお近くの森林林業課(森林林業振興班)までお問い合わせください。

林地開発許可とは

 大切な森林の働きが、無秩序な開発によって脅かされることがないように森林法に定められた許可制度になります。

 林地開発許可制度の対象となる森林は都道府県知事がたてた地域計画対象森林になっている民有林のうち、保安林や保安施設地区または海岸保全地区に指定されていない森林となります。

 このような森林を、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とするものにあっては0.5ヘクタール)を超えて開発をする場合は都道府県知事の許可が必要になります。

 詳しくは、森林整備課林地保全係(内線2598)またはお近くの森林林業課(森林林業振興班)までお問い合わせください。

国有林野の活用について

 こちらをご覧ください。

 国有林野の活用​<外部リンク>


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