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特定間伐等の実施の促進に関する基本方針について
 

 

 森林は、国土の保全、水源かん養のほか、二酸化炭素の吸収源として重要な役割を果たしています。

 しかしながら、近年、森林を支える林業・山村の活力が衰退し、間伐等の手入れが不足する森林が増えるなど、森林の機能の低下が危ぶまれています。将来の森林づくり、地球温暖化の防止に向け、地域にとってかけがえのない森林を健全に育てることが必要となっています。

 このような中、京都議定書の第一約束期間の終期である平成24年度までの集中的な間伐等の実施の促進を図るため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(以下「間伐等促進法」という。)が、平成20年5月16日に交付・施行されました。

 同時に国においては、間伐等促進法に基づき、森林の間伐等で平成24年度までの間に行われるもの(以下「特定間伐等」という。)の実施を促進する措置を総合的に推進していくための基本的な指針として「特定間伐等の実施の促進に関する基本指針」(以下「基本指針」という。)を策定しました。

 これを受け愛媛県では、間伐等促進法第3条第1項の規定に基づき、愛媛県における「特定間伐等の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)を定めましましたので公表します。

 この基本方針は、間伐等促進法第4条第1項の規定に基づき、市町が作成する「特定間伐等促進計画」の基本的な方針となるものです。

 

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 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法について

 

 お問合せ先

   愛媛県農林水産部森林局森林整備課 造林係

  愛媛県松山市一番町四丁目4−2

  電話:089-912-2596

  FAX :089-912-2594

  E-mail: shinrin@pref.ehime.jp

 

愛媛県の「特定間伐等の促進に関する基本方針」[PDF:8KB]
市町が作成する「特定間伐等促進計画」の作成様式[PDF:17KB]

 
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